アマゾンを転売する際、絶対に必要になるものが「古物商許可」です。
これがなければ、自分が買い取った商品をアマゾンで販売することができません。
では、古物商許可を貰わず、自分勝手にアマゾン転売で儲けようとした場合は、どのような罰則があるのでしょうか。
ここでは、古物商許可と、その罰則についてまとめていきましょう。
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古物商許可と簡単な取り方を紹介
古物商許可とは、簡単にいえば「中古品を扱っていい」という国からの許可証です。
「古物」という単語からはあまり連想されないかもしれませんが、せどりをするために新品の商品を購入して販売するのも古物商許可が必要になります。
そう考えると、メルカリやヤフオクといったフリマアプリで販売している人に疑問符がつく人もいるかもしれません。
そうしたフリマアプリを利用している膨大な人数が全員、古物商許可を獲得しているのか、と訝しく思うのではないでしょうか。
結論から言うと、不用品をメルカリやヤフオクで売買する分には、古物商許可は必要ありません。
しかし、恒常的に商品を仕入れ、販売するという場合は古物商許可が必要になるのです。
せどりをする方は、商品の仕入れと販売を恒常的に行うことになるので、古物商許可が必要になります。
古物商許可を取るためには、最寄りの警察署へ行き、許可申請に必要な書類を集め、申請書を作成し、手数料を支払うことで許可を取ることが可能です。
手数料は20000円前後かかりますが、書類を不備なく書いていれば数か月程度で許可が下りるはずです。
もし自分で書類を作るのが面倒だというのなら、行政書士に依頼する手もあります。
いずれの手段を取るにせよ、古物商許可を取るのはそれほど難しくありません。
ただ、手数料がそれなりに高額なので、足踏みをしてしまう方も多いのではないでしょうか。
「フリマアプリで売っていればバレないし、知り合いもやっている」
そう考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、警察では犯罪行為の温床になりやすいフリマアプリの監視を強めており、実際に古物商で摘発される方も少なくないのです。
では、実際に古物商許可を得ずに営業したことで摘発されてしまった場合、どのような罰則を受けることになるのでしょうか。
以下では、古物商許可を得ずに摘発されてしまった場合についてまとめていきます。
古物商許可を得ずに摘発された際の罰則は?
古物商許可を取らずに売買を行うと、警察に刑事罰を受けることになります。
罰則の規定は、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
さらに、古物商許可について「欠格期間」が設けられます。
欠格期間とは、古物商許可を取ることができず、申請もできない期間のことです。
具体的には5年の間、古物商の許可を申請することができません。
この間、自分の名義が古物商許可に使うことができないのです。
もちろん、法人名義にして古物商を取得するような形もできません。
法人名義で古物商を取得する際には、その法人を構成する個人が調査されるので、そこに欠格者がいる場合は古物商許可を得ることができないのです。
つまり、古物商許可を得ずに営業していたことがバレると、5年の間、自分が中心となって古物取り扱いが出来なくなってしまいます。
罰金や懲役の面も考えると、その損害は多大なものになってしまうでしょう。
しかも、罰金刑や懲役にかけられる保険はないので、実費で払わなければなりません。
また、アマゾンを利用していた場合はセラーアカウントを停止される可能性もあります。
セラーアカウントを古物商許可の関係で停止されると、再開は絶望的です。
もちろん、再びアカウントを開くのも難しくなってしまいます。
つまり、古物商許可に違反すると、せどりで儲けるということ自体が出来なくなってしまう可能性が高いのです。
まとめると、古物商関係の違反による罰則や不利益は、以下の通りです。
➀100万円以下の罰金、または3年以下の懲役
➁古物商許可への欠格期間5年
➂アマゾンアカウント・店舗の営業停止
では、なぜこれほど大きな不利益を被るのにも関わらず、なぜ古物商許可を取らずに摘発されてしまう人が後を絶たないのでしょうか。
以下では、古物商許可に関する摘発について触れていきます。
古物商許可で摘発されてしまうのはなぜ? 許可を取っていても摘発される可能性も。
古物商許可に関連して行われる摘発には、大きくわけて2種類のものがあります。
ひとつめは、単純に古物商許可を取得できていない、もしくは取得していたと思い込んでいたパターン。
そしてもうひとつが、古物商許可は取ったけれど、営業の方法が法律に違反しているパターンです。
それぞれのパターンについて紹介していきます。
古物商許可を取得していない
例えば、フリマアプリなどで恒常的に商品を売っていた結果、その行動が目をつけられて摘発された場合は、「古物商許可を取っていない」扱いで罰則を受けることになります。
それが故意にせよ、知らなかったにせよ、罰則を受けることになるでしょう。
そしてもうひとつ、古物商許可を取っていたとしても、正しく取得できていない場合は古物商法違反になります。
例えば、違法な業者による不正な手段で古物商許可を取得した場合は、その古物商許可は不正です。
例えば、自己破産や犯罪歴を隠して古物商許可を取得したり、古物商許可を取るときに情報を偽ったりした場合も、その古物商許可は不正となります。
この場合は、古物商許可を取っていないのと同じ扱いとなるのです。
なお、古物商許可を取る際に「名義だけを貸した場合」も、同様の刑事罰が科せられます。
例えば、前科を持っている人が古物商を取得しようとして、友人に名前だけ貸してもらったという場合は、友人も前科を持っている人も両方が罰せられるのです。
名義貸しをしないのはもちろん、名義貸しを提案された場合は絶対に行わないようにしましょう。
古物商のルールを守っていない
古物商には、最低限守らなければならないルールが存在しています。
そしたルールを守っていないと、古物商許可を取っていても、古物商法違反で取り締まられてしまうのです。
具体的に、古物商には3つの義務が存在します。
ひとつは「本人の確認義務」で、商品を買い取るとき、それを持ち込んだ人がどこの誰なのかを確認しなければなりません。
もうひとつは「取引記録義務」で、取引相手の情報、内容、年月日、買い取った/売った古物を記録して3年間保存しなければなりません。
そして最後が、「不正品申告義務」で、怪しい商品が店に持ち込まれた場合、警察に連絡する義務があるのです。
これらの義務をおざなりにすると、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を払わなければなりません。
また、悪質な場合は古物商許可を剥奪されます。
このように、古物商を取ったあとも、しっかりと義務を順守しなければならないのです。
古物商許可を取らないといずれバレる!
古物商許可と、その罰則についてまとめました。
「面倒くさい」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、無許可で古物の取り扱いをしていると、いずれバレます。
お客様からの通報、インターネットによる警察からの捜査、同業者からの洗い出しなど、バレる可能性はいくらでもあたりに転がっているのです。
アマゾンで転売ビジネスを行う時は、必ず古物商許可を取得しましょう。
お金さえあるのなら、ほとんどの人は簡単に取得することができるからです。
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