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コロナの給付金で非課税世帯はもらえるのか?「母子家庭・年金受給者・生活保護」も対象になるのか徹底調査。

未曾有の世界的災害になったコロナウィルス。

 

日本においても非常事態宣言が出され、各所に影響が出ています。

 

その影響を少しでも抑えるため、政府から弾きだされたのが、「コロナで収入が激減した世帯への給付金」です。

 

では、この給付金は「誰が」貰えるものなのでしょうか。

 

以下では、給付金が貰える対象についてまとめていきましょう。

 

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給付金 対象者とは。

 

給付金は誰が貰える? 対象者について

 

俗にコロナ給付金といわれる給付金、「生活支援臨時給付金」の額は一世帯あたり30万円とされました。

 

世界と比較しても、この給付金の額はそれなりに大きく、一時的とはいえ、この給付金があればとりあえずは目先の生活を安定させることが可能でしょう。

 

しかし、問題になるのはその条件です。

 

具体的な条件は以下の通り。

 

・世帯主の月間収入が新型コロナ発生前に比べて減少し、その収入が住民税非課税水準になる世帯

・世帯主の月間収入が新型コロナ発生前に比べて半減した結果、その収入が住民税非課税水準の2倍以下となる世帯

※住民非課税世帯とは、世帯主の月間収入が単身者の場合は10万円・扶養人数が1人の場合は15万円、2人の場合は20万円、3人の場合は25万円以下であることを示す

 

少しわかりづらいと思うので、簡単に説明していきましょう。

 

給付の対象となる人は、2パターン存在しています。

 

ひとつめのパターンは、元々が低所得な世帯です。

 

元々の所得が住民税非課税水準ギリギリで、そこにコロナの影響により所得が下がって住民税非課税世帯並みの収入になった場合、30万円の給付を受けられます。

 

例えば、単身者で毎月の収入が11万円だったものの、コロナの影響により毎月8万円程度しか稼げなくなった場合、給付を受けることが可能です。

 

2人世帯(扶養している家族1人)であれば、16万円だった収入が10万円になった場合などに給付金がうけられます。

 

ふたつめのパターンは、元々はそれなりの収入だったものの、収入が大幅に下がった世帯です。

 

具体的には、収入が半減して住民税非課税世帯の2倍程度に月収が下がった人が対象になります。

 

例えば、扶養家族が3人の方の月収100万円の人が月収20万円になった場合、「収入が半減する」「非課税世帯並みに下がる」という条件を2つ満たしているので、30万円の給付がうけられます。

 

もしくは、月収が29万円のひとが月収95000円におちこんでしまった場合も、同様に30万円の給付をうけられます。

 

ただし、同じく収入が半減以下になったとしても、月収500万円の人の収入が100万円になった場合、給付をうけることは不可能です。

 

もう少し具体的に説明しましょう。

 

以下では、母子家庭・年金受給者・生活保護を受けている人の3つのケースでそれぞれ給付金を受け取れるのか、まとめます。

 

母子家庭の場合

 

母子家庭の場合は、母親か子どものどちらかが働いていると思われるので、どちらかが受け取れる可能性があります。

 

ただし、「どちらかが扶養に入っている場合」「どちらも働いている場合」では計算方法が異なるので注意しましょう。

 

「どちらかが扶養に入っている場合(基本的な稼ぎがほとんどない場合)」ですと、基準となる月収の額があがります。

 

具体的には1人あたり5万円、水準があがるようです。

 

しかしこれがどちらも働いている場合ですと、基本的には扶養家族とみなされず、あくまでも「単身世帯」として見られます。

 

扶養している/されているが確認できたら、今度は世帯主が条件に該当するかどうかを確認してください。

 

まずは、今現在の収入がいくらになっているかを確認しましょう。

 

ポイントは、どちらかが扶養に入っている場合は15万円、どちらも扶養に入っていない場合は10万円を下回っているかどうかです。

 

もし下回っていて、それがコロナにより減った結果の収入だった場合は給付金を受け取れます。

 

そうでない場合は、次に収入が半減したかどうかを確認してください。

 

コロナ前と比較して収入が半額以下になり、その額が扶養家族がいる場合は30万円、いない場合は20万円以下かどうかを確認してください。

 

もし条件に当てはまる場合、給付金を受け取れます。

 

年金受給者

 

年金受給者は、基本的にコロナウィルスの流行の前と後で年金の額は変わらないので、基本的に給付金を受け取れません。

 

ただし、年金を貰いながら働いている方などは、収入が減った場合、給付金を受け取れる可能性があります。

 

とはいえ、年金も収入に入るので、通常よりも給付金が貰える可能性は大きく減るでしょう。

 

生活保護を受けている人

 

生活保護を受けている人は、何らかの理由で働けない人がほとんどだと思います。

 

加えて、生活保護はコロナウィルスが流行するしないに依らずに一定額が支給されるので、生活保護を受けている人は給付金を受け取れません。

 

同様に、何らかの理由で働けずに政府からの支給で生きている方は、コロナウィルスの影響で収入が減るということがないため、給付金は受け取れません。

 

給付金が貰えるタイミングと手続きの仕方。

 

給付金はいつ貰える?手続きはどうする?

 

結論からいうと、給付金がいつ貰えるのかはわかっていません。

 

というのも、コロナウィルスに関する給付金は補正予算案の中に盛り込まれているからです。

 

現在国会では補正予算と共に給付金の内容を審査中であり、これが可決されないことには給付金を支給されることはありません。

 

そして、仮に可決されたとしても制度や給付システムの整備に時間がかかることが予想されるので、給付金が実際に支給されるのは7月前後になると予想されます。

 

ただ、現代でもある程度決まっていることはあります。

 

まず、申請はオンライン上で行われることが推奨されているようです。

 

もしくは、郵送による申請が行われます。

 

窓口での申請はこのどちらもができない人向けの方法で、基本的には推奨されません。

 

給付金は現金でそのまま受け取れるのではなく、本人名義の口座に30万円がふりこまれる形で振り込まれるようです。

 

また、申請は市町村を通して行われます。

 

よって、申請が開始されたときは、近くの自治体に問い合わせてください。

 

申請のときに準備すべき書類は「本人確認書類」と「収入状況を確認できる書類」の2つです。

 

具体的に、身分証明書と源泉徴収書などを用意しておけば問題なく需給できます。

 

身分証明書は、顔写真のある運転免許書とマイナンバーカード等のいずれかがあればいいでしょう。

 

源泉徴収書、あるいは給与明細は、勤め先に問い合わせればもらえます。

 

すでに貰っている場合は、破棄せずにとっておきましょう。

 

とはいえ、最近はインターネット上で管理している場所も多いので、貰う方法は各自で確認しておいてください。

 

なお、これら必要書類はあくまでも「最低限必要な書類」です。

 

政府の対応や情勢の動き方によっては、さらにたくさんの書類が必要になる可能性もあるので注意しましょう。

 

とはいえ、政府の方も緊急性の高い給付金であるということは把握しているらしく、「簡易な手続きになるように努力する」としています。

 

また、「収入が減った」という証明のためには給与明細や証明書が検討されている予定ですが、これについても何らかの救済措置が取られる予定です。

 

どのような措置が取られるのかは不明ですが、政府の発表を逐一確認しておきましょう。

 

また、わからないことがあった場合はコールセンターで相談もできます。

 

加えて、総務省のホームページから説明資料を閲覧可能です。

 

困ったことがあったら、遠慮なく相談しましょう。

 

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