個人から中古品を仕入れて販売し、利益を出すためには「古物商」の許可を取らなければなりません。
古物商の取り方は意外と面倒が多く、取ろうとして途中で面倒になってしまう方も多いようです。
中でも特にわかりにくいのが、「古物商申請書」です。
ここでは、そんな古物商申請書の書き方についてまとめていきます。
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古物商許可申請は法人と個人で書き方が微妙に違う!
古物商許可申請書は、個人と法人で書き方が微妙に異なります。
しっかりと様式を把握して書かないと、書類の不備を指摘され、古物商の許可を得るのが遅れてしまう可能性もあるでしょう。
よって、必ず自分の実情に合わせた形で法人/個人の書き方を選択してください。
ちなみに、中古せどりをしている人の多くは個人です。
Amazonで取引をしている場合で、便宜的に店舗名をつけている場合であっても、ほとんどが個人扱いになります。
法人扱いになるのは、法人設立用の書類を書いて提出し、認められた場合のみです。
その手続きを行っていないのなら、どれほど規模を大きくしていても「個人事業主」扱いとなります。
もちろん、誰かを雇っていた場合も同じです。
逆に、どれほど規模が小さかったとしても、法人設立用の書類を提出し、認められたのならば、その人は法人扱いになります。
法人か個人事業主でないかは、古物商申請書を書く上でとても大切なことなので、しっかりと把握しておきましょう。
それを踏まえた上で、以下では個人の古物商申請書の書き方と、法人の古物商申請書の書き方を紹介します。
個人の書き方
個人で古物商許可申請を行う場合は、住民票を用意しておいてください。
加えて、3枚の申請書を書く必要があります。
1枚目の書き方
まずは1枚目の申請書を書きましょう。
1枚目の申請書は、正式には「別記様式第一号(ア)」と書かれているものです。
これは古物商を申請する人のことを書く場所です。
個人の場合はそれほど難しいところはありませんが、パソコンで入力する場合は印鑑を忘れないようにするという点は把握しておいてください。
具体的な書き方は以下の通りです。
まず、タイトルの「古物商」の部分を丸で囲みましょう。
次に、「宛先」の部分は営業所のある場所を書いてください。
Amazonで主に販売を行っている場合は、自宅が営業所になります。
次に、申請者と許可を取る人の氏名・住所を書きましょう。
個人の場合は、どちらも基本的には同じです。
この際、住所も本名も、「住民票と同様」でなければいけない点に注意しましょう。
旧字体や数字など、住民票と少しでも違っていると不備とみなされることがあります。
何度も確認し、住民票と同じものを書いてください。
「行商」のところには「する」を選びましょう。
次は、「主として扱う古物の区分」を書いてください。
複数書くのではなく、最も多く扱う可能性の高いものを書きましょう。
途中で何か新しい分野のものを扱いたいと思ったのなら、追加することは難しくありません。
ただ、ここで様々な品目を選んでしまうと審査に時間がかかってしまうので注意してください。
最後に、代表者の欄は基本的に空欄で構いません。
もし許可を取ろうとしている人が未成年の場合は、ここに氏名と住所を書きましょう。
2枚目の書き方
次に、営業所について書いてください。
中古せどりをする場合に店舗を構えているということは少ないと思うので、基本的にはここは自宅を書くことなります。
「営業所無し」に丸をつけると、申請が通りにくくなるので注意しましょう。
ただ、特例として「営業所無し」に丸をつけても申請が通る場所もあるようです。
そのあたりは管轄している県によって違うようなので、それぞれの県に問い合わせるといいでしょう。
ちなみに、営業所にマンションを書こうとする場合は、その建物が「営業目的の利用禁止」にされていないか気を付けてください。
もし営業目的の利用が禁止されているのなら、別途、管理者の許可が必要になります。
あとは営業所の住所・管理者などを書きましょう。
自宅の場合は自宅の住所と、自分の名前を書いてください。
3枚目の書き方
3枚目の書類は、「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により講習の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」です。
文言が非常に長いため何が言いたいのか不明瞭だと感じる方も多いかもしれません。
これは簡単にいえば、インターネット上で自社ホームページを介して販売を行うかどうか、ということに関する書類です。
例えば楽天におけるストアページ、yahooショッピングでのストアページなどが該当します。
Amazonで販売を行ったり、あるいはヤフオクで商品を売っているだけというのであれば、基本的にこの書類は「用いない」に丸をつけるだけで問題ありません。
もし独自ホームページやストアページを持っている場合は、「用いる」に丸をつけ、ホームページのURLを記載しましょう。
法人の書き方
法人の古物申請書は、基本的には個人のものと変わりません。
ただ、大きく違うのが「代表者」に関する点です。
個人が申請する場合、ここの欄は基本的に空欄で構いませんでした。
しかし、法人ではここを必ず記載しなければなりません。
まずは、代表者の氏名を書いてください。
代表者とは、文字通り会社を設立した人、あるいは実質的に管理している人です。
加えて、役員・監査役の氏名・住所も必要になります。
もし1枚で足らない場合は、人数分用紙を記入しなければなりません。
大きな法人であればあるほど記入欄が面倒になるので注意しましょう。
役員や代表者全員を記載しなければならない理由は、古物商の資格を与える人が、危険な人物でないことを把握するためです。
もしここに記載漏れがあると、申請が通らなくなる可能性があります。
次に注意したいのが、2枚目の「管理者」を記載する際です。
個人の場合は基本的に自分の名前を書けばよかったのですが、法人の場合は条件があります。
というのも、管理者は有事の際に対応する役割も求められているので、常勤、もしくは営業所の近くに住んでいる必要があるのです。
通勤距離が片道2時間以上かかる場合は管理者として認められないので、付近に住んでいる職員や社長などを管理者として記載しましょう。
残りの欄は、個人の書き方と変わることはありません。
営業所の場所に関しては、オフィスなどがある場合はそちらを営業所にしても構いません。
なお、個人法人を問いませんが、営業所に設定した場所はプレートを常に掲げる必要があるので注意してください。
なお、法人の場合は古物商申請書の代表者・役員の氏名・住所だけではなく、略歴書・住民票・誓約書・登記されていないことの証明書・身分証明書を人数分用意しなければなりません。
このように、法人の古物申請書は個人のものよりもかなり面倒です。
ただ、法人化した個人事業主であれば、その手間は個人とそれほど変わりません。
古物商許可申請は警察と相談しながら!業者に任せるのもあり
前述したように、古物商許可申請の書き方は非常に面倒です。
しかも、営業所の欄は管理する都道府県によって微妙にルールが異なります。
さらに、個人と法人でも注意しなければならない点は違ってくるのです。
その上、法人ですと他にも様々な書類を用意しなければなりません。
よって、まずは管轄の警察署に相談をしながら記入するといいでしょう。
それも面倒だと感じるのなら、プロの行政書士に丸投げしてしまうのもありです。
もし自分ひとりでやる場合も、古物商申請を行う場合は書き方をしっかりと把握しておきましょう。
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