古物と聞くと、骨とう品を取り扱うこと?
と勘違いされやすいのですが、主に中古商品のことを指します。
古物の定義は、新品の商品が1度でも一般消費者の手に渡った商品です。
なので、町中にあるリサイクルショップは、一般消費者から買い取りをしているためそれは古物となり、新品の商品でも新品で販売できないため「未使用品」や「未開封品」として販売しています。
そのため、古物を販売しているお店は古物商許可証を取得しています。
また、ネットショップでの中古商品の販売も古物商許可証は必要になります。
ドキッとした人はこの記事を読み進めれば古物商許可証が必要なのを理解できるのでしっかり読まれてください。
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古物商とは。
古物商とは、古物をビジネスとして売買したり、交換したりする個人や法人のこと指します。
なので、お店を構えている人だけでなくネットショップで中古商品を販売されている人も対象になります。
特に、アマゾンで中古商品を販売されている人で「古物商許可証がなく無免許で販売されている人は無許可営業の対象」となり法的に罰せられます。
罰則はかなり重いので、現在中古商品を出品している人は出品を取り下げて古物商許可証を取得してから出品しましょう。
古物とは
前述しましたが、古物とは、新品の商品が1度でも一般消費者の手に渡った商品のことですが、下記は古物に該当しないので覚えておきましょう。
商品の流通段階における取引は、その商品を使用するために購入しているわけではないので古物該当しません。
※流通段階とは「元売り」「卸売」「小売り」など。
古物で分類される13種類とは。
➀美術品:絵画・書画・日本刀・工芸品・日本刀など
➁衣類:洋服・着物・布団・その他の衣料品など
➂時計・宝飾品類:時計・宝石類・装飾具・貴金属・コンタクトレンズなど
➃自動車:中古車・エンジン・外装パーツ・内装パーツなど
➄自動二輪・原動機付き自転車:中古バイク・エンジン・外装パーツ・内装パーツなど
➅自転車類:中古の自転車・付属パーツなど
⑦写真機類:写真機本体・付属パーツ・顕微鏡・望遠鏡・双眼鏡など
⑧事務機器類:パソコン・コピー機・オフィス機器全般
⑨機械工具類:土木機械・工作機械・工具など
⑩道具類:家具・楽器・日用雑貨など
⑪皮革・ゴム製品類:鞄・バッグ・靴など
⑫書籍:中古本・雑誌など
⑬金券類:商品券・乗車券・収入印紙・株主優待券など
上記のように分類されます。
古物営業法とは。
古物商許可証を売買する際の取り決めを法律で定めていて、これを古物営業法と言います。
制定されたのは、昭和24年で目的は「盗難品の流通防止」と「盗難被害の早期解決」を図るためです。
そのため無免許販売には法的に罰せられます。
また、古物商許可証を取得するには、営業所を管轄している公安委員会(主に警察署)の許可が必要となります。
古物商許可証を取得できない人とは。
➀成年被後見人・被保佐人、破産者
➁犯罪歴があり5年を経過しない人
➂暴力団・暴力行為をする可能性のある人
➃住所の定まらない人
➄許可を取り消されてから5年未満の人
➅聴聞の公示日から取り消し決定が下される間に許可証を返納した人で、返納日から5年未満の人
⑦未成年者
⑧営業所の管理者が不適正な場合
➀成年被後見人・被保佐人、破産者
成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない人が対象です。
➁犯罪歴があり5年を経過しない人
・禁錮刑
・遺失物の横領等の罪で罰金刑
・無許可
・許可の不正取得
・名義貸し等の古物営業法違反
上記に該当する人で、刑の執行が終わってから5年を経過していない人が対象です。
➂暴力団・暴力行為をする可能性のある人
暴力団と元暴力団員が対象です。
しかし、元暴力団は暴力団員ではなくなった日から5年を経過していれば許可証を取得することができます。
➃住所の定まらない人
住所の定まらない人が対象です。
➄許可を取り消されてから5年未満の人
以前、古物商許可証を取得していたが、何らかの理由で取り消され5年を経過しない人が対象です。
➅聴聞の公示日から取り消し決定が下される間に許可証を返納した人で、返納日から5年未満の人
許可の取り消しが下ると予想される日の前に許可証を返納して、返納日から起算して5年を経過していない人が対象です。
⑦未成年者
未成年者が対象ですが、以下の人は許可証を取得することができます。
・結婚している
・古物商の相続人で、法定代理人が欠格事由のいずれにも当たらない場合
・法定代理人から営業許可を得ており登記されている
⑧営業所の管理者が不適正な場合
古物商許可の業務を適正にできない営業所の管理者の場合が対象です。
古物商許可証取得者の義務!
➀買取の際の本人確認
➁古物台帳への記録
➂盗難品と判明したら申告する
上記の3点は「過去の所有者を特定するため」に定められています。
また、義務違反をした場合は「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
➀買取の際の本人確認
買い取りの際に「取引相手の住所・名前・生年月日・職業」を古物台帳へ記録することが義務付けられています。
古物台帳は、都道府県の防犯協会で購入することができます。
➁古物台帳への記録
古物商が古物を売買した際は
➀取引相手の住所・名前・職業・年齢
➁本人確認の方法
➂商品名や数量などの取引内容
➃取引した年月日
➄商品の特徴
を古物台帳に残して3年間保管しなくてはなりません。
古物台帳は、都道府県の防犯協会で購入することができますが、常に印刷できる環境下ならエクセルやスプレッドシートなどで管理しても問題ありません。
➂盗難品と判明したらただちに警察に通報する
盗難品や不正品の疑いのある古物を発見した場合は、ただちに警察に通報しなくてはなりません。
この義務を厳守することで、不正品の流通防止に繋がります。
仮に、古物商が盗品もしくは不正品と知りながら取引をした場合「盗品有償譲受罪」や「盗品保管罪」となり「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられる」可能性があります。
無資格(許可証申請なし)で中古商品を取り扱った際の罰則とは。
古物のルールを破ると古物営業法違反に該当します。
罰則内容は
・無許可営業:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
・名義貸し:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
上記の罰則が適用されます。
特に「アマゾン・ヤフーショッピング」で中古商品を販売している人は無許可営業のターゲットになりやすくなるでしょう。
次からは申請方法を記載していきますので、これから中古商品を扱いたい人・すでに中古を扱っているが古物商ではない人はすぐにでも申請しましょう。
古物商許可の申請方法!
古物商許可は、営業所がある公安委員会(警察署)で申請をします。
地域ごとに必要部数が違う場合もあるので、最初に警察署に行き確認しましょう。
その際に古物商関連の書類を貰え、記入するヵ所なども教えてもらえます。
また、こちらで準備しないといけない書類は、
➀住民票
➁市区町村発行の身分証明書
➂登記されていないことの証明書
店舗を構えての場合は、➀~➂に加えて「土地・建物の登記簿謄本」が必要です。
法人の場合は、➀~➂に加えて「登記事項証明書」が必要です。
書類に記載
警察署で貰った書類の該当するヵ所を埋めていきます。
・URL使用権限を疎明する資料:インターネットを利用して古物の売買を行う場合
・賃貸借契約書:店舗が賃貸の場合
・使用承諾書:警察署によっては求められます
・中古車の保管場所証明資料:中古車を販売する場合
該当ヵ所を全て記入したら警察署に持っていきます。
その後、審査があり40日前後で合否がわかります。
無事に合格すれば古物商許可証を取得でき、古物の販売が認められ古物市場などにも参加できるようになります。
まとめ
近年は様々な会社で副業が認められつつあるので、せどりなどの副業をする人も増加してます。
ですが、古物に対する認識がないので中古商品でも気にせずに出品している人もチラホラいます。
また、アマゾンでは新品商品の規制が年々厳しくなっているので、中古商品に流れてくる人も多いです。
そこで、今後予想できるのは「無許可営業の一斉摘発」ではないかと思ってます。
古物商がないのに無許可営業をすると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられるので知らなかったでは済まされません。
攻めるところは攻めて、守るところはしっかり守っていきましょう。
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