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せどりの確定申告!ポイント処理のやり方を徹底解説。

せどりの確定申告!ポイント処理のやり方を徹底解説。

せどりをしている方にとって、確定申告は必ず付き合わなければならないことです。

 

確定申告をしなければ、最悪の場合脱税をしているとして相応の罰金を支払う必要が出てきます。

 

そのため、確定申告について詳しく把握している方は多いでしょう。

 

しかしながら、なかなか把握が難しいのが、せどりで得たポイントについてです。

 

ここでは、せどりで得たポイントについてまとめていきましょう。

 

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せどりで得たポイントについて。収入として扱われるの?

 

せどりで得たポイントについて。収入として扱われるの?

 

確定申告は、簡単にいえば1年の収入について政府に申告することをいいます。

 

例えば、せどりで100万円稼いでいたとしたら、「100万円を稼ぎました」ということを申告し、それに応じた税金を支払う必要があるのです。

 

では、ポイントはどのように扱われているのでしょうか。

 

結論としていうと、ポイントは基本的に貰った時点では収入として扱われません。

 

その根拠は、国税庁のホームページにおいて以下のように記載されている文言です。

 

ポイントが実際に使用された時に贈与契約は効力を生じ、その時点で課税されるべき所得となると考えられる。
引用:https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
文言が少しわかりづらいので、簡単に説明すると、「ポイントは使ったときに課税される」ということです。
例として、せどりによって得たお金が年に150万円で、仕入れにかかったお金が100万円だとしましょう。
仕入れを全てポイントのつく場所で行っていて、一律5%のポイントがついたと過程してください。
すると、100万えんの5%なので5万円分のポイントを得られます。
これも収入には違いありませんが、仮にポイントを1円も使っていない場合は、ポイントに関しては1円足りともに課税されることはありません。
前述したように、この5万円分のポイントは、使ったときに課税されます。
この、「使ったときにのみ課税される」というのは大原則なので、覚えておきましょう。
例でいえば、5万円分のポイントを獲得して、その内1万円をせどりの仕入れに使った場合、収入は利益に1万円分上乗せするか、経費から1万円差し引いて計算されます。
残った4万円分の収入に関しては、一切税金がかかることはありません。

人によって課税されるのか違う!? その分かれ目を解説

 

人によって課税されるのか違う!? その分かれ目を解説

 

ポイントは、基本的に「使えば課税される、使わなければ課税されない」という特徴を持っています。

 

しかし、その人の事情によっては、この原則が崩れることがあります。

 

「使っているのに課税されない」ケースが少なからず存在するのです。

 

具体的には、3つのパターンが存在します。

 

ひとつめのパターンが、「雑収入が20万円を下回っていて、せどりを副業として営んでいる場合」です。

 

雑収入とは、営業以外や給与以外で獲得することのできた収入のことをいいます。

 

例えば、保険金、還付加算金、副業としての家賃収入や土地代収入、といったものが「雑収入」に計上されます。

 

これらと使ったポイントの額をあわせて200,000円を超えて「いなかった」場合、確定申告の必要はありません。

 

なぜなら、会社員の副業で得たポイントは雑収入として扱われ、20万円を下回る雑収入には確定申告の義務がないからです。

 

例えば、他に雑収入がない状態で200,000ポイントを使い、他に雑収入が1万円ほどあった場合は、確定しんこくの必要があります。

 

しかし、他に雑収入がない状態であれば、199,999ポイントまでならば、ポイントを何に使っても確定申告の必要がないのです。

 

「ポイントを使っているのに課税されないケース」の2つ目が、「個人事業主がポイントを仕入れ以外に使った場合」です。

 

個人事業主は原則、使ったポイントを確定申告を行う義務があります。

 

しかし、使用したポイントが事業に関係のないものである場合は、確定申告の必要はありません。

 

なぜなら、確定申告は「収入」に対して行う申告であり、「支出」に関しては深刻の必要がないからです。

 

仮に事業に関係のない支出に対しても確定申告を行うとなると、「いつ、どこで獲得したポイントなのか」という証明をしなければならず、あらゆる確定申告が面倒になってしまいます。

 

よって、個人事業主が個人的な目的でポイントを使った場合は、確定申告の必要がありません。

 

ポイントを使ったのにも関わらず確定申告の必要がない、みっつめのケースが、「そもそも確定申告の必要がない場合」です。

 

個人事業主のほとんどは確定申告が必要になりますが、中には確定申告を行わなくても問題のない方もいます。

 

それが、「課税所得が48万円を下回っている場合」です。

 

課税所得とは、全ての収入から諸経費を引いた金額のことです。

 

それが48万円を下回っている場合は、確定申告自体を行う必要がないので、当然ポイントに関しても申告をする必要がありません。

 

まとめると、ポイントの確定申告を行う必要がないのは以下の3つのケースです。

 

1.雑収入が20万円を超えていない状態で副業としてせどりをしている人

2.個人事業主が仕入れ以外にポイントを使った場合

3.課税所得が48万円を下回っている個人事業主

 

では、これを踏まえた上で、ポイントを確定申告する場合は、どのような形で行えばいいのでしょうか。

 

ポイントを確定申告する場合の申告方法

 

ポイントを確定申告する場合の申告方法

 

ポイントを使ったものを確定申告する場合、特に悩むことはありません。

 

ポイントを使用して仕入れた場合、ポイント分を引いた分を確定申告すれば問題ありません。

 

例えば、1000円の商品を仕入れて1500円で販売した場合、通常であれば500円が課税所得です。

 

ただ、ポイントを500円使って仕入れた場合は、仕入れ料金を500円として計算します。

 

つまり、課税所得は1000円ということになるのです。

 

1年分の課税所得を計算するときも同様に計算します。

 

1年間の仕入れ料金が50万円で、売った利益が100万円だとしましょう。

 

すると、通常の計算であれば課税所得が50万円です。

 

ただ、ここに10万円のポイント割引が適用されたとすると、仕入れ料金が40万円で計算しなければなりません。

 

つまり、課税所得が60万円です。

 

課税所得は多くなれば多くなるほど税金が多くなるので、使用したポイントが大きければ大きいほど、それだけ税金が増えていきます。

 

同様に、せどりで得たポイントを経費に充てた場合も同じように、ポイント分を割引して計算する必要があります。

 

確定申告において、経費が少なくなってしまうということは税金が高くなることを意味しています。

 

つまり、せどりに関わるところでポイントを使っても損をしてしまう可能性が高いのです。

 

しかし、ポイントを獲得して使っても、税金が高くならない方法があります。

 

それが、「せどりに関わらないところでポイントを使う方法」です。

 

前述したように、せどりに関わらないところでポイントを使えば、個人事業主であっても確定申告の必要はありません。

 

つまり、税金を大きく節約することができるのです。

 

よって、節税したい場合は、せどりで得たポイントは可能な限り、せどりに関わらないところで消費するのがベストです。

 

特に個人事業主の方は、自分の生活費や娯楽、食費などに充てることによって大きく節税することができます。

 

節税をしたからといって税務署にとがめられることはないので、大きくポイントを使う場合はぜひこの仕組みを活用しましょう。

 

※但し税理士さんによって意見は分かれるので、ポイントについては確認されてください。

 

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