確定申告は、今や日本人にとって一般的なものです。
副業をする方をはじめ、確定申告を行わなければならない人は現代社会では多いからです。
そうした人たちは確定申告の時期になると慌ただしくなり、「3月15日まで」確定申告をすることに心血を注ぐことになるでしょう。
しかし、中には確定申告を忘れてしまう方もいると思います。
そうした、時期を逃してしまった確定申告は法律的にどのように扱われるのでしょうか。
ここでは、期限切れの確定申告についてまとめていきます。
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確定申告は3月15日まで!
大前提として、確定申告を受け付けてもらえるのは2月15日~3月15日までの期間中です。
青色申告/白色申告を行う場合は、この期間中に必要書類を集め、税務署に提出しなければなりません。
他にも、贈与税の申告と納税、給与を支払う場合の届け出、減価償却方法変更の手続きなども3月15日が期限になっています。
こうした手続きはいずれもが税務署の管轄下であるため、確定申告と一緒にまとめて提出することも多いようです。
いずれにせよ、確定申告の期限は3月15日までしか認められません。
具体的に、2020年1月~12月までの分を確定申告するのであれば、2021年の2月15日~2021年3月15日までに税務署へ書類の提出を行わなければならないのです。
書類不備による差し戻しの可能性も考え、確定申告は余裕を持って行うようにしましょう。
3月15日に間に合わなかった場合はどうなる?
原則として、確定申告自体は3月15日を過ぎても受け付けてもらうことは可能です。
しかしながら、当然、そこにはいくつかのペナルティがあります。
ひとつめのペナルティが、「無申告加算税」の支払いです。
無申告加算税とは、読んで字のごとく、税金を上乗せして払わなければならない罰則のことをいいます。
その額は「どのように期限後確定申告を行ったのか」という点と、納めなければいけない税金の額で決定されます。
具体的には、税務署に指摘されているかどうかです。
税務署に「確定申告を忘れている」という通知を送られた場合は罰則金が高くなり、逆に自分から確定申告を忘れていることに気が付き、税務署に確定申告を行った場合は安くなるのです。
その金額は、自分から申告した場合は納めるべき税金の5%、税務署に促された場合は50万円までが10%、それを超える税金に関しては15%上乗せして払わなければなりません。
具体的に、納めるべき税金が100万円の場合を計算してみましょう。
自分から期限後に申告した場合は5万円の無申告加算税を支払わなければなりません。
一方、税務署に指導された場合は50万円までの分が10%の5万円、それを超えた50万円分が15%の7万5000円を支払う義務が生じるのです。
つまり、合計で12万5000円の無申告加算税を支払わなければなりません。
自分で申告した場合とそうでない場合を比較すると、なんと7万5000円もの差が出てくるのです。
よって、万が一確定申告の期限が過ぎてしまった場合は必ず自分から申告するようにしましょう。
ただし、以下の条件を満たす場合は無申告加算税を支払う必要はありません。
1.3月15日から1か月の間に、自主的に申告を行う
2.支払うべき税金を申告を行ったその日に納付する
3.直近5年間に、期限を過ぎて納税した経験がない
つまり、「本当に確定申告を忘れていて、1か月以内に思い出した」という場合に限り、通常の金額を支払うだけで許されるのです。
「どうせたくさん取られる」と自棄になってしまう気持ちもわかりますが、とにかく早く確定申告へ行き、その日のうちに税金を納めるようにしましょう。
しかも、期限後申告を行った場合は青色申告特別控除が認められません。
青色申告と同じ様式で記入していたとしても、控除額が10万円に軽減されてしまいます。
それに伴って損益計算書も書き直す必要が出てきますし、各種書類も訂正しなければなりません。
1日遅れただけでも、そのためにかかる手間は非常に大きなものになるといっていいでしょう。
なお、確定申告が遅れた場合に加算されるのは無申告加算税だけではありません。
この他に「延滞税」も納める必要があるのです。
延滞税は遅れれば遅れるほど値段が膨れ上がっていく税金で、2カ月を超えると年利14.6%を超える税金が要求されます。
延滞した日数によっては、莫大な金額を請求される可能性もあるのです。
しかもこれは税金として接収されるので、もし税金を納めなかった場合は脱税の罪に問われてしまいます。
最悪の場合、脱税から刑事罰を与えられる可能性もあるのです。
もし確定申告の期限が過ぎていた場合であっても、あきらめずに申告を行うようにしましょう。
ちなみに、期限後申告を2年連続で行ってしまうと、青色申告の控除が取り上げられてしまいます。
青色申告に則った記述をしていたとしても、白色申告として扱われてしまうため、結果的に支払う税金の額が大幅にあがってしまうのです。
繰り返しになりますが、確定申告は出来る限り期限内に行い、万が一期限後に気が付いてもできるだけ早く申告するようにしましょう。
ただし、「やむをえない事情」がある場合は確定申告の期限が延ばしてくれます。
最も大きなものが天災等による交通断絶です。
この場合はどうしても確定申告を行うことができないので、確定申告の期日を伸ばすことができます。
他にも、病気で動けなかったり、怪我などで入院してしまったり、犯罪に巻き込まれたりといった事情があった場合は確定申告の期限を延長してもらうことが可能です。
延長してもらえる期限は、「やむをえない事情が止んだ日」から2月と規定されています。
入院で確定申告の期日を伸ばしてもらいたい場合は、退院した日から2月の間に確定申告を行わなければならないのです。
なお、その手続きは国税庁のホームページ、あるいは税務署で行うことができます。
確定申告は出来る限り早く! 不安ならソフトや人を頼りましょう
確定申告を行うのは、できる限り早く行いましょう。
「休日は人の数が多いから……」と億劫になっていると、いつの間にか期限を過ぎていた、ということになりかねません。
副業の確定申告であれば人の少ない時間を空けておいたり、休みを取ったりするといいでしょう。
なお、「確定申告」と聞いただけでめまいがしてくるような方は、確定申告を自分以外の手に任せるのもひとつの手です。
例えば、いわゆる「青色申告ソフト」であれば、確定申告を大幅に楽にすることができます。
有料ソフトであればわかりやすく、親切なサポートがついてくるのでおすすめです。
ほとんどの場合サポートはありませんが、無料ソフトでも青色申告を終えることはできるので、少し勉強するつもりがあるのなら、無料ソフトを使ってもいいでしょう。
また、どうしても確定申告がわからないのならば詳しい人に頼るのもひとつの手です。
例えば、税務署に勤めている職員の方は時間があるのなら親身になって話を聞いてくれます。
特に、忙しくならない2月15日前はある程度しっかりと確定申告について教えてもらうことが可能です。
他にも、有料ですが税理士に相談するのもひとつの手でしょう。
税理士であればマンツーマンで青色申告を行うことができるため、より確実です。
有料ソフトの青色申告ソフトの中には、税理士に直接相談できるものもあるので、わからないのであれば頼るといいでしょう。
どんな方法を取るにせよ、確定申告を行う際は出来る限りはやく、確実に行うようにしてください。
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