「ふるさと納税」が各種メディアに取り沙汰されるようになってしばらく時間が過ぎました。
返礼品の問題が取り沙汰されることも少なくありませんが、きちんと付き合えばふるさと納税自体は非常に便利なシステムです。
しかし、ふるさと納税を行うと、確定申告を行わなければなりません。
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ふるさと納税とは。確定申告はしなければならないのか?
ふるさと納税の確定申告についてまとめる前に、ふるさと納税についてまとめていきましょう。
そもそも、ふるさと納税とは特定の自治体に対する寄付のことをいいます。
そのため、「ふるさと」とは言うものの、それが必ずしも自分の出身県である必要はありませんし、行ったことがなければできないというわけではありません。
ふるさと納税を行う理由は、返礼品が気に入ったからという理由でもよいですし、有名人の出身県だから、という理由でもいいのです。
では、なぜこの寄付を「ふるさと納税」というのでしょうか。
それは、あたかも実際に納税したかのように、税金の金額が減るからです。
というのも、国がそれを認めているのです。
具体的には、「寄付金控除」といい、寄付した金額分、課税所得から控除を受けることを認められています。
例えば、年収が500万円だったとして、本来は500万円分の所得税を納めなければならないところを、ふるさと納税で100万円分寄付したとすれば、400万円分の所得税をおさめるだけで済むのです。
このように、税金を国ではなく自治体に納めるような形をとることから、この寄付形態を「ふるさと納税」と呼んでいます。
しかし、ふるさと納税を行ったからといって、自動で税金が減るわけではありません。
「ふるさと納税を行いました」という報告を国にしなければならないのです。
それが、確定申告なのです。
つまり、ふるさと納税を行った減税を行いたいという人は、確定申告を行う必要があるといえるでしょう。
ふるさと納税を行う以上は減税を考える人が多いと思うので、必然的にふるさと納税を行う人は確定申告を行う必要があるのです。
ただし、ふるさと納税へのハードルをより低くするため、国から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合は確定申告を行わなくても問題ありません。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う場合は、非常に簡単な手続きで減税してもらうことが可能です。
ただし、6箇所以上別の場所にふるさと納税を行っている場合は、この制度を利用することができません。
よって、ふるさと納税を利用して確定申告を行わなければならない方は、「元々確定申告を行う義務のある方」や「ふるさと納税先が6箇所以上ある方」に限定されるのです。
単純にふるさと納税のみを行ったという方は、先述した「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用したほうがいいでしょう。
確定申告の仕方!必要書類とあわせて紹介
ふるさと納税に関わる確定申告を行うときも、大枠は通常の確定申告と変わりません。
必要な書類を持っていった上で書類の必要事項を埋め、税務署に持っていくだけです。
ただし、ふるさと納税の控除を受ける場合は、ふるさと納税をしたという証明が必要になります。
具体的に、確定申告に必要な物は以下の通りです。
そのほかのものは、税務署に行けば準備してあります。
もし郵送で確定申告をする場合は、インターネット等であらかじめ確定申告用の書類をダウンロードし、印刷しておきましょう。
1, 寄付金受領証明書
2.源泉徴収票
3. 通帳/キャッシュカード
4. マイナンバーカード
5. 印鑑
寄付金受領証明書
寄付金受領証明書とは、自治体から発行してもらった「寄付金を渡した」という証明書です。
自治体から受け取った書類である必要があるので、あらかじめ持っておきましょう。
寄付金をきちんと渡していれば、対象の自治体から書類を受け取っているはずです。
もし紛失してしまった場合は、寄付した自治体に問い合わせて再発行してもらうといいでしょう。
これがないと控除を受けることができないので、しっかりと保存しておいてください。
源泉徴収票
源泉徴収票とは、給料をもらっている証明です。
これが収入の証明書になるので、必ず用意しましょう。
入手法は勤務先の担当部署に確認してください。
通帳/キャッシュカード
通帳とキャッシュカードは、還付金を受け取るためのものです。
通帳番号がわからないと、還付金を受け取ることができないので注意しましょう。
マイナンバーカード
確定申告書には、必ず個人番号の記入をしなければなりません。
もしマイナンバーカードがない場合は、身分確認のできる書類と、別途マイナンバーのわかる書類を用意しましょう。
印鑑
申請書には押印しなければなりません。
シャチハタは使えないので注意しましょう。
確定申告書の書き方! 今ならデジタルでも可能
ふるさと納税の確定申告を行うためには、前述した書類を用意した上で確定申告書の提出が必要です。
確実なのは税務署に行き、担当の職員に確定申告書の書き方を教えてもらう方法です。
わかりづらいヵ所も教えてもらえるので、自信がない場合は税務署に行きましょう。
ある程度確定申告に対する知識があるのなら、インターネット上で確定申告書を作成することも可能です。
インターネット上で確定申告書を提出する場合は、「e-tax」の「確定申告書作成コーナー」を利用することもできます。
以下では、インターネット上で確定申告書を作成する方法についてまとめていきましょう。
e-taxで確定申告書を作成する場合は、「印刷して書面提出する」か「e-taxで提出する」かを選ぶことができます。
e-taxで提出する場合、居住の確認をはじめとして面倒な手続きがいるので、付近に税務署がない等の理由でもない限り、基本的には印刷して提出する方法がおすすめです。
提出の方法を選んだら、次は作成する書類を選びましょう。
ふるさと納税の確定申告の場合、「所得税」の確定申告書なので「所得税」を選び、続けて「給与・年金」を選んでください。
続けての画面は、画面の指示に従って必要事項を入力していきましょう。
順番に進んでいくと、控除を受ける画面が表示されます。
ここで「寄付金控除」を選択してください。
他に控除のできるものがある場合は、そちらも選択しましょう。
ここで「寄付金控除」を受けないと、ふるさと納税をした意味がなくなるので注意してください。
すると、再び必要事項を入力する画面に飛ぶので、自分の必要事項を入力しましょう。
寄付金控除を選択していれば、次に寄付金の対象を入力する画面にが出てきます。
ここで、ふるさと納税をした自治体を入力してください。
この際、入力する自治体は寄付をした場所全てを入力してください。
先述した証明書を見れば必須入力場所を入力することは簡単なはずです。
ふるさと納税をした後の確定申告は意外と簡単!
確定申告を行うことができるのは、2月16日から3月15日までです。
この期間中に確定申告を行わなければ、ふるさと納税で減税制度を利用することができません。
なお、その後ふるさと納税を行った分、還付される期間は5年間となっています。
還付期間は多少長めなものの、長い期間放置していると忘れてしまう可能性があるので注意しましょう。
なお、確定申告の期日に間に合わなかった場合は、5年間までは遡って申告することが可能なので、忘れてしまった場合は申請してください。
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