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インボイス導入後は領収書が必須になる。現行との違いは何?

2019年10月から、軽減税率制度が開始されました。

 

それに伴って、2023年から「インボイス制度」が開始されます。

 

中古せどりをする方をはじめ、インボイス制度は商売をする方の多くに影響のあるシステムです。

 

以下では、そんなインボイス制度をわかりやすく解説していきましょう。

 

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インボイス制度って何? わかりやすく解説!

 

 

インボイス制度について簡単にまとめると、以下の通りになります。

 

「税金から仕入れ額控除を受けるときに、『インボイス』がなければ控除を受けることができない制度」です。

 

インボイスとは書類のことで、この書類には取引の内容と税率、税額が記載されています。

 

税務署はこの書類に従って税金を計算するわけです。

 

つまるところ、インボイス制度がはじまると販売業務を行う方は「インボイス=特別な領収書」の発行が必須になります。

 

特に卸売り業者などは、この書類を大量に発行しなければならないでしょう。

 

また、通常の小売り業者であっても、消費者に求められればインボイスの発行を行わなければなりません。

 

こうした面倒な制度を施行しなければいけない背景にあるのは、軽減税率の存在です。

 

2019年10月から消費税が増税することと重なって、食品の税金が軽減される制度が導入されます。

 

従来の計算方式ですと、この軽減税率に対応できないため、「インボイス制度」がはじまったのです。

 

ただ、ここで問題になるのがインボイスを発行することのできる資格です。

 

インボイスを発行するためには事業主として消費税を納税していなければならないのです。

 

つまり、中古せどりをしている人の多くが該当する「免税事業者」では、インボイスを発行することができません。

 

結果、免税事業者の商品は売れづらくなるのでは、と危惧されているのです。

 

では、現行制度はどのような形で行われているのでしょうか。

 

以下では、現行制度についてまとめていきましょう。

 

現行制度はどうなっている? 区分記載請求書等保存方式って?

 

 

2019年10月から2023年10月までの間は、「軽減税率が導入されているのにも関わらずインボイス制度がはじまっていない」状態です。

 

この状態になったのは意図的なもので、2019年10月から2023年10月までの間は、経過措置として別の方式が採用されています。

 

それが「区分記載請求書等保存方式」です。

 

わかりづらいように感じるかもしれませんが、これは従来の請求書に特定の項目が追加されるようになるだけです。

 

それに加えて、その請求書を保存しなければならない制度となります。

 

具体的には、請求書に以下のものを記載する必要があるのです。

 

1. 発行者の氏名

2.取引した日付

3.取引の内容

4.取引の金額

5.請求書の対象の氏名

6.軽減税率の対象品目かどうか

7.税率ごとに合計した金額

 

要するに、今までの請求書に軽減税率の対象品目とその金額を記す必要が出てきたのです。

 

例えば、1000円分の肉(軽減税率対象)と1000円分の玩具(軽減税率対象外)を購入した場合、この制度では請求書が以下のようになります。

 

請求書

△△様

2019年×月×日

肉 1080円

玩具 1100円 ※

 

合計 2180円

10%対象 1100円

8%対象 1080円

 

ショップ〇〇

※は軽減税率であることを示します

 

それに加えて、この制度では記帳にも影響が出てきます。

 

販売した商品が軽減税率を受けるものなのか、受けないものなのかを整理しなければいけないのです。

 

記帳時に整理していないと、課税事業者が仕入れ税額控除を受けることができないので注意してください。

 

なお、軽減税率の対象品目を扱っていない場合、この制度化では特にやることは変わりません。

 

ただし、記帳や申告書が今までと書式が微妙に異なるので、その点だけは注意しましょう。

 

この制度が続くのは前述したように2023年10月までで、それ以降は前述したインボイス制度がはじまります。

 

インボイス制度と現行制度の違いは? 比較しながら紹介!

 

 

現行制度である「区分記載請求書保存方式」とインボイス制度の違いは前述した通りです。

 

では、それぞれ施工される前と後ではどのように変わっていくのでしょうか。

 

以下では、それぞれ変わる点についてまとめていきます。

 

請求書の書き方はどう変わる?

 

現行制度の請求書の書き方は前述した通りです。

 

では、インボイス制度がはじまるとどのような形になるのでしょうか。

 

簡単に述べれば、前述した請求書に加えて「適格請求書発行事業者番号」と「税率ごとの消費税額と適用した税率」を加えなければなりません。

 

 

1. 発行者の氏名

2.取引した日付

3.取引の内容

4.取引の金額

5.請求書の対象の氏名

6.軽減税率の対象品目かどうか

7.税率ごとに合計した金額

8. 適格請求書発行事業者番号

9. 税率ごとの消費税と適用税率

 

「適格請求書発行事業者番号」とは、課税事業者のみに公的機関から発行される番号です。

 

せどり業者の大半を占める免税業者はこの番号を持っていないため、これを発行することはできません。

 

「税率ごとの消費税額及び適用税率」とは、前の例でいえば「玩具: 10%: 100円」「肉:8%:80円」といった形です。

 

以上の点を現在の請求書に加えたものが、インボイス制度と現行制度の大きな違いになります。

 

免税事業者の扱いはどう変わる?

 

免税事業者の扱いは、基本的にはそれほど変わりません。

 

ただし、ひとつだけ違う部分があります。

 

それは、免税事業者に仕入れを頼んでいた事業者から見た場合です。

 

現行の制度であれば、免税事業者から仕入れた場合でも、その仕入れにかかった消費税は差し引くことが可能でした。

 

ところが、インボイス制度がはじまると、免税事業者から仕入れたものにかかった消費税は、控除額として認められないのです。

 

その原因となるのが、前述した適格請求書発行事業者番号です。

 

繰り返しになりますが仕入れの消費税を税金を払う際に控除してもらうためには、制度に則った請求書が必要になります。

 

しかし、インボイス制度のために重要な適格請求書発行事業者番号が、免税事業者には発行されないのです。

 

つまり、免税事業者から仕入れを行ってしまうと、消費税がかなり高くなってしまいます。

 

例えば10000円のものを仕入れて15000円で売ったときのことを考えてみましょう。

 

こうなると、仕入れの際に支払った消費税は1000円、売るときの消費税は1500円となります。

 

仕入先が課税事業者の場合は、1500円-1000円で、支払う消費税は500円となります。

 

一方、仕入先が免税事業者の場合は、仕入れの消費税が認められないので、1500円そのままを支払うことになるのです。

 

つまり、仕入れを行う人にとっては、よほどの理由がない限り、免税事業者から仕入れる理由はなくなります。

 

つまり、現行制度のあとは課税事業者と免税事業者が区別されることになるのです。

 

インボイス制度は大きな影響をもたらす! 今から注意しましょう

 

 

インボイス制度は、実装前から予想できるものだけでも非常に大きな影響をもたらします。

 

そのうえ、日本ではまだ実装されていないため、未知の影響をもたらす可能性も考えられるでしょう。

 

特に、消費者心理に関する影響は未知数です。

 

いざその時が来たとき、対応にしどろもどろになってしまわないよう、事前にインボイス制度を把握しておきましょう。

 

加えて、柔軟な対応力を身に着けておきたいところです。

 

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