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インボイス制度とは

インボイス制度(方式)とは【わかりやすく解説】消費税の免税事業者は過去最大のピンチに。

2023年(令和5年)10月から導入されるインボイスにより、年間売上1000万円以下の企業や個人事業主でも消費税を納めないといけない選択肢を迫られます。

 

まだその時期が来ていないですし現在は軽減税率のほうが目立っているためインボイスはあまり周知されていませんが、裏では消費税増税よりも更に深刻な制作が進められているのです。

 

そのためネット上では、弱小企業の掃除が始まったー!

 

などとも騒がれています。

 

インボイスは免税事業者にとってはかなり厳しい制度なので、インボイス制度が実施される2023年を今から視野に入れて事業計画を進めていきましょう。

 

それでは、インボイス制度についてわかりやすく解説していきますが、消費税をしっかり理解しないとインボイス制度も理解できないので、まずは消費税について説明していきます。

 

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消費税とは。

 

消費税とは

 

消費税は、平成4年に初めて実施され「3%→5%→8%→10%」と徐々に増税されていきました。

 

また、消費税は「購入者」と「納税者」にわけて考えると理解しやすくなります。

 

購入者は、購入した商品代金に対してその時の消費税率分を支払います。

 

納税者は、2019年現在では「課税事業者」と「免税事業者」にわけられ、それぞれで考え方が違うので、順番に説明していきます。

 

消費税の仕組みをわかりやすく図解。法人と個人の違いって何?

 

課税事業者とは。

 

課税事業者とは、2年前の課税対象となる売り上げが年間1000万円以上取得している事業者を指し消費税を国に納める義務がある法人と個人事業主です。

 

課税事業者とは【わかりやすく解説】個人と法人では何が違うのか?

 

課税事業者の消費税の計算方法。

 

商品単価消費税10%
仕入れ値10万円1万円(払った消費税)
販売価格20万円2万円(預かった消費税)
納付額1万円(2万円-1万円)

 

※消費税額の計算式:預かった消費税額-払った消費税額(仕入税額控除) 

 

消費税率10%・10万円の商品を仕入れたとして説明していきます。

 

商品が10万円の場合、消費税は10%かかるので消費税は1万円です。

 

そして、商品代金と消費税を合わせると11万になります。

 

仕入れたこの商品を20万円で販売すると、20万円に対して消費税10%(2万円)が加算されるので、22万円の売り上げとなります。

 

次に、この商品の消費税を国に納税しなくてはなりません。

 

今回の場合は、購入者から預かった消費税は2万円で、仕入れたときに消費税を払った額は1万円なので、納付額は2万円-1万円=1万円です。

 

免税事業者とは。

 

免税事業者とは、2年前の課税対象となる売り上げが年間1000万円以下の事業者を指します。

 

現在では、1000万円以下の事業者が免税対象となっていますが、消費税3%が導入されたときは、低所得事業者を助けるために課税対象となる売り上げが3000万円以下の事業者は免税対象でした。

 

しかし、税制改正により免税対象が3000万円から1000万円にかわり、2023年に導入されるインボイス制度では、1000万円以下も課税事業者を選択せざるをえない状況になっていきます。

 

選択せざるをえないという表現を使いましたが、課税事業者の選択をしないという選択肢もあります。

 

インボイス制度(方式)をわかりやすく解説!

 

インボイス制度(方式)をわかりやすく解説!

 

・明細ごとの適用税率と消費税額の記載が義務付けられる

・課税事業者に対する交付義務がある

・課税事業者のみが発行できる

・不正交付には罰則ある

 

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、インボイス制度が導入されることにより免税事業者が不利な状況が作り出されて課税事業者の選択を迫られることでしょう。

 

また、現在の消費税の計算式については理解されたと思うので、ここからはインボイス制度導入後の消費税の計算式をまとめていきます。

 

商品単価消費税10%消費税10%
仕入れ値10万円1万円(払った消費税)→課税事業者から購入1万円(払った消費税)→免税事業者から購入
販売価格20万円2万円(預かった消費税)2万円(預かった消費税)
納付額1万円(2万円-1万円)2万円

 

上図は先ほどの10万円の商品を仕入れたときのものですが、インボイスが導入されると納付額が「課税事業者」と「免税事業者」でかわってきます。

 

課税事業者から購入した場合

 

課税事業者から購入した場合は、現在と同じ計算式になります。

 

免税事業者から購入した場合

 

免税事業者から購入した場合は、仕入れ値に対しての消費税額が認められないので2万円納付することになります。

 

ここがインボイス制度の厄介なところで、免税事業者に払った消費税も負担しないといけなくなるのなら免税事業者からの購入はやめよう!

 

となっていくでしょう。

 

なので、先ほど説明した「1000万円以下も課税事業者を選択せざるをえない状況になっていきます。」に繋がるのです。

 

インボイス導入後は領収書が必須になる。現行との違いは何?

 

免税事業者の打開策!

 

免税事業者がやるべきこととは。

 

インボイス制度が導入されると免税事業者は排除されるのか?

 

と考えると思いますが、答えは「ほぼYES」です。

 

但し、免税事業者でも勝ち残れる手段はあります。

 

それは「あなたから購入したい」という状況を作ることです。

 

例えば、手作りで包丁を作っている凄腕の職人さんが居たとします。

 

そして、この包丁は切れ味もよく1度購入した人は、またリピート購入したくなるような包丁です。

 

この状況を作れるのであれば「あなたから購入したい」となるので課税事業者にならなくても事業を進めることができるでしょう。

 

ですが、小売業などをされている人は他と差別化することは難しいですよね。

 

そのためにインボイス制度が導入される前の「今」計画をたてることが重要になるのです。

 

付加価値の付けた差別化は容易いことではありませんが、希望を見失わずに頑張りましょう。

 

適格請求書等保存方式(インボイス)導入後の選択肢!

 

インボイス制度導入後の選択肢

 

答えを言うまでもありませんが、廃業したくなければ課税事業者の選択は避けることができません。

 

但し、唯一の希望は他との圧倒的な差別化により「あなたから購入したい」状況を作りだすことです。

 

もしくは、純粋に売り上げを上げることです。

 

また、ほとんどの免税事業者はインボイス制度後は課税事業者になるかと思いますが、益税を利益に上乗せしていた人は資金繰りが悪化するので早い段階でインボイス制度が導入された後のシミュレーションをしておけば逆算できるので、事業計画がたてやすくなります。

 

いずれにしてもインボイス制度の導入は決定事項なので、前向きにいきましょう。

 

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