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無所得証明書の交付方法とは。管轄部署と準備するものなどを徹底解説!

日本社会においては、何かと「証明書」を発行する機会があります。

 

運転免許書はいわば運転できることの証明書で、お金を得ていることの証明書に給与証明書というものが挙げられるでしょう。

 

同様に、「給与を得てない」証明が必要になることもあります。

 

ここでは、そんな給与を得ていない証明をするための「無所得証明」についてまとめていきましょう。

 

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無所得証明とは? どんなときに必要になる?

 

 

無所得証明とは、文字通り「稼ぎのない」証明です。

 

例えば無職の方、一時的に病気で働けない方、専業主婦の方など、自らで一切の給与をもらっていない方が「稼ぎのない方」となっています。

 

では、稼ぎのないことを証明する必要があるのはどんなときなんでしょうか。

 

例えば、住民税の支払いを延期してもらったり、税金の支払いを免除してもらったりすることができます。

 

そのために証明書が必要になるのですが、この「無所得証明書」という名前の書類があるわけではありません。

 

役所に「無所得証明をください」と言っても、察しの悪い職員には不思議な顔をされてしまうかもしれません。

 

では、「所得を貰っていない」という証明をするためには、どのような書類を請求すればいいのでしょうか。

 

公的に、無所得証明とされるのは「所得課税証明書」と呼ばれるものです。

 

この書類は本来は所得に何円が課税されたのかを示しているものです。

 

役所にこれを申請することによって、受け取ることができます。

 

この書類には課税された所得額が書かれているものです。

 

前年に500万円を稼いでいれば、ここには500万円と表記されています。

 

もし実際に全く収入を得ていないのならば、ここに「\0」と表記されます。

 

「\0」と表記された所得課税証明書が、無所得証明書になるのです。

 

では、この証明書をもらうためにはどこで、どのような手順を踏めばいいのでしょうか。

 

所得課税証明書はどこが管轄? もらうために必要な書類は?

 

所得課税証明書はどこが管轄? もらうために必要な書類は?

 

無所得証明となる所得課税証明書を公布してもらうためには、役所に行かなければなりません。

 

まずは所属している自治体の役所に行きましょう。

 

ただ、このときに注意したいのが、所得課税証明書を発行してくれるのが、必ずしも現地の役所とは限らないという点です。

 

というのも、所属課税証明書の発行を管轄しているのは、「対象とする年度に住民登録をしていた役所」だからです。

 

例えば、2018年の所得課税証明書が欲しい場合、2018年の1月1日に住民登録のされていた地域の役所に行く必要があります。

 

例え、2019年2月あたりに別の場所に引っ越したとしても、所得課税証明書が欲しい場合はその地域に行かなければなりません。

 

ただし、ほとんどの地域は郵送での手続きが可能なので、元住んでいた地域があまりにも遠いという場合は郵送での手続きを考えてもいいでしょう。

 

申請すべき場所がわかったら、あとは必要書類を準備してください。

 

具体的な必要書類と準備物は以下の通りです。

 

1.顔写真付きの身分証明書

2.印鑑

3.証明手数料(300円)

 

もし本人以外が申請しに行く場合は、これに加えて本人が作成した「委任状」を持っていきましょう。

 

なお、顔写真付きの身分証明書は公的機関が発行したものに限ります。

 

具体的には、運転免許書、パスポートなどです。

 

以上のものを役所にもっていき、「課税所得証明書」を作成したい旨を告げれば、あとは案内されます。

 

課税所得証明書が必要な場面は?

 

 

課税証明書(無所得証明)が必要になる場面はいくつか存在します。

 

基本的に、無所得証明や課税証明書のどちらに限らず、証明書が必要なのは「所得の量」を計る必要がある場合です。

 

最も一般的な理由が、クレジットカードの審査でしょう。

 

他にもローンの申し込みをしたり、子どもを保育所に入れるときの収入証明などに、書類が必要になるのです。

 

加えて、各種扶養手当を申請するときにも課税証明書は必要になります。

 

例えば生活保護を申請するときもそうですし、親族の扶養に入る時もそうです。

 

ちなみに、どのような課税証明書が必要になるのかは場合によって異なります。

 

どんな形の課税証明書が必要になるのかは、申請先の情報をしっかりと把握しておきましょう。

 

課税証明請求書の書き方は?

 

課税証明請求書の書き方は?

 

課税証明書を請求する際は、該当の役所で「課税証明等請求書」を書かなければなりません。

 

請求書には、「誰が」「なぜ」「何を」必要なのかを書く必要があります。

 

不明点が多いかと思いますので、以下に請求書の書き方を紹介していきましょう。

 

「誰が」必要なのかを記入する

 

課税証明等請求書には、「誰の証明書」が必要なのかを書かなければなりません。

 

まずは証明書が必要な人の氏名・住所・生年月日を記してください。

 

もし自分以外にも証明書が必要な場合は、家族の氏名も書きましょう。

 

横に「納税者コード」というものがありますが、これは基本的に書かなくても問題ありません。

 

「納税通知書」「税額決定通知書」などに書かれている番号がそれですが、空白しておけば税務署の人が調べてくれます。

 

それに加えて、窓口に来た人が誰かを記してください。

 

窓口に来た人が本人の場合は「同上」と書くだけで構いません。

 

もし代理人の場合は、欲しい人との関係を明記し、自分の氏名と生年月日を記載してください。

 

「何が」必要なのか

 

必要な書類の記載欄があるので、何が欲しいのかを記載しましょう。

 

チェック欄に「何の証明書が欲しいのか」をチェックする欄があるので、ここに記載してください。

 

どのような証明書が同時に申請できるのかは都道府県によって異なるので、その都度確認するようにしましょう。

 

一例では、「所得証明」「課税証明(全項目証明)」「課税証明(課税額証明)」の3種類から選択できるようです。

 

何に使うのかによって必要な書類は異なるので、自分がなぜ証明書を必要としているのか、しっかりと確認して、該当する書類を申請するようにしましょう。

 

なお、同じ課税証明であっても「全項目証明」とさ「課税証明」だけですと全く別のものになるので、必ず確認してください。

 

「何に」使うのか

 

何に使うのか、ということを明記しましょう。

 

ほとんどの自治体ではチェック欄が用意されているので、自分の目的に合致したものを選んでください。

 

例えば、ローンの借り入れ等であれば「金融機関」、「保証人」などで、住宅への入居であれば「公営住宅」などです。

 

もしチェック欄に自分の目的とするものがない場合は、「その他」の欄にチェックを入れ、詳しく書きましょう。

 

無所得証明は課税所得証明書で! 申し込みは簡単!

 

無所得証明は課税所得証明書で! 申し込みは簡単!

 

何らかの理由で無所得を証明したいという場合、「課税所得証明書」を申請してください。

 

管轄しているのは各種自治体です。

 

申請する際は自治体に直接行くか、あるいは郵送で送ってもらいましょう。

 

なお、郵送で手続きをする場合は各役所ごとに異なる決まりがあるので、遠い場合は各自で確認してもらってください。

 

手続きの仕方は先述した通りです。

 

もし手続きがわからないという場合は、係の人に案内してもらうといいでしょう。

 

基本的に、係の人であれば案内の仕方から手続きの仕方まで全てわかっているので、問題ありません。

 

なお、課税証明書が0円と表記されていれば、無所得証明になります。

 

ただし、せどりをしていたり、ライターなどの副業であっても、所得税を支払っている場合は無所得証明にならない可能性があるので注意してください。

 

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