せどりをしていると、気になるニュースが耳に飛び込んでくることがあります。
それが、「転売で逮捕者が出た」というニュースです。
それほど頻繁に報道されるわけではありませんが、多くの人が関わる商品について転売がやり玉にあげられることは少なくありません。
では、果たしてせどりは犯罪なのでしょうか。
ここでは、せどりは犯罪なのかどうかについてまとめていきましょう。
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せどりで逮捕者が出る理由とは。
結論から言うと、「せどりをすることは決して犯罪ではありません」。
極端な話、せどりと小売業の違いは仕入れ先が店舗や個人なのかメーカーなのかというだけだからです。
広義でい言えばブックオフをはじめとした古物屋も「売られた商品をまた売っている」のですから、せどりをしていることになります。
もしせどりが犯罪ならば、小売り業をしている人は全て犯罪行為に手を染めていることになってしまいます。
町に立ち並ぶ小売業の店舗を見れば、そんなことはないのがわかるでしょう。
では、なぜせどりをしている人が逮捕されてしまうのでしょうか。
その理由は、大きく分けると2つ。
「認識不足」と「マナー違反」です。
認識不足とは、せどりに関わる法律を認識しておらず、知らない内に法律違反になってしまった例のことをいいます。
せどりに関わる法律には「古物商許可」が最も一般的な法律です。
そのほかにも、各都道府県で条例が定められていることもあります。
また、「チケット転売規制法」など、転売をダイレクトに悪とした法律も存在しているようです。
ただし、こうした法律はあくまでも転売を完全に禁止しているわけではありません。
チケット販売規制法などは転売の対象にされると著しい問題が起きるものに限定して定められた特例で、法律は転売を禁止していないのです。
しかし、そうした法律で禁止されているものをせどりの対象にした場合、逮捕されてしまいます。
これは、せどりを行う人の「法律に関する認識不足が引き起こす問題といえるでしょう。
「マナー違反」とは、極端な買い占め行為などによってこれまで禁止されていなかったせどり行為が禁止されてしまい、結果的に犯罪になってしまったことを示します。
直近の例では「マスク転売」などがその典型例でしょう。
せどりの「禁止されている行為」まとめ
せどりで逮捕されないために重要なのは、「情報」を持っておくことです。
なにが禁止されているのかを知っておき、それをしなければ逮捕されるということはありません。
日本の法律は禁止されていないものをしたからといって逮捕されるほど理不尽ではないからです。
以下では、せどりをして逮捕されないための重要な情報を4つ紹介します。
- 「古物商許可」は重要
- そもそも転売が禁止されている商品も存在する
- 偽物などを販売した場合は逮捕される
- 書類の偽造を行うのも逮捕される
逮捕されないための情報1. 古物商許可は重要
「古物商」とは、簡単に述べれば「古いものを扱ってよいという許可」のことです。
古いものとは、古本などの手軽なものから家電のような大型のものまで、その対象はあらゆるものが該当します。
つまり、中古品せどりをする方は古物商許可を取っていないと、場合によっては逮捕される可能性があるのです。
ただし、古物商許可を取っていなかった人が、中古物をメルカリで売ったからといってすぐに逮捕されるということはありません。
というのも、古物商許可が必要なのは「生業として古物を扱っている場合に限る」からです。
例えメルカリ等で大量に古物を売っていたとしても、「自分の必要なくなった古いものを売っている」と言い張れば、よほど大規模に販売を行っていない限り、証明できる人は誰もいません。
とはいえ、アマゾンなどで本格的に古物せどりを行っている方は絶対に古物商許可が必要になりますし、メルカリ等で販売する方に関しても、絶対に検挙されないとは限りません。
せどりで古物を扱う予定のある方は、できる限り古物商許可を取っておきましょう。
なお、古物商許可は国に2万円程度支払って必要書類を申し込めば、ほとんど誰でも取ることが可能です。
逮捕されないための情報2. そもそも転売が禁止されている商品も存在する
商品の性質上、転売されると著しく消費者・販売者に不利益が生じてしまう場合は国が転売を規制する場合があります。
最も有名なのが、イベントのチケット類です。
チケット類は元々限りがあるため、一部の人が商品を買い占めてしまうと本当に欲しい人に行き渡りません。
それだけではなく、買われなかったチケットの席は空席となり、アーティストやメディアにとっても悪い結果をもたらします。
かつて、こうしたチケットを転売する転売屋は「ダフ屋」と呼ばれ、多くの人を悩ませてきました。
しかし、現在ではチケットの転売は法律によって禁止されています。
他にもコロナウィルス騒動をきっかけに転売禁止となったマスクも、法律で正式に禁止されました。
こうした転売禁止商品に関する情報を知らないと、最悪の場合、逮捕されることになりかねません。
他にも、販売に免許が必要な酒類・危険物類なども、無許可で販売していると逮捕される可能性があります。
こうした転売禁止商品や、販売に際して特別な許可のいるものに関する知識は、必ず持っておきましょう。
逮捕されないための情報3. 偽物を販売した場合は逮捕される
有名商品には偽物が存在しています。
「ルイ・ヴィトン」などがその典型例です。
こうした偽物のブランド商品を、本物と偽って販売したり、あるいは紛らわしい形で販売すると「商標権の侵害」「詐欺罪」などで逮捕されます。
偽物と知らずに販売したとしても、取引の停止やアカウントの停止の可能性は捨てきれません。
よって、商品に関するチェックは必ず行いましょう。
逮捕されないための情報4. 書類の偽造を行うのも逮捕される
転売禁止商品を購入するために書類を偽造したり、本人確認をスルーするために端末を貸し出したりといったことをすると、逮捕されます。
もちろん、古物商許可の書類を偽造して販売したりしても逮捕されてしまうでしょう。
そもそも、書類の偽造は転売・せどりに関すること以前の犯罪行為です。
こうした行為は知らなかったでは済まないので稼ぐことに執心するあまり、法律を無視してしまわないようにしましょう。
逮捕されないためには知識が必要!
せどりで逮捕されてしまう理由のほとんどは、「知識がないから」という理由に集約されます。
「自分は法律に違反している」と思ってせどりをする方はまずいないでしょうし、逮捕されるようなことで稼ぎたいという方もまずいないはずです。
そのため、逮捕されてしまう方のほとんどはせどりに制度や法律に無頓着が過ぎて逮捕されてしまっているだけなのです。
よって、せどりをして逮捕されたくないと思っているのなら、絶対に調べておくべきなのが「取り扱おうとしている商品の法律上の扱い」です。
現在、法律で明確に転売が禁止されているのはマスクとチケットの2つですが、これに関連した法律は徐々に増えていく可能性があります。
他にも、酒類などは個別の免許が必要ですし、中古品せどりをする場合は古物商許可が必要です。
このように、本格的にせどりで稼ごうと思っているのなら取り扱おうとする商品の性質や法律上の扱いくらいは熟知しておきましょう。
そうでないと、思わぬところから通報が入り、多大な被害を受ける可能性にもなりかねません。
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