せどりをしていると、その年末の時期に確定申告を行わなければならない時がやってきます。
確定申告を行わなければ、最悪の場合税務署の調査の対象となり、そのまま罪に問われる可能性もあるのです。
よって、せどりをしている方のほとんどは確定申告が必要になるのですが、具体的にどのような方法で確定申告を行うのかはわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこでは、せどりで確定申告をする際の具体的な方法についてまとめていきましょう。
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せどりの確定申告について。しなくてもいい人はいるの?
確定申告は、せどりをしている人にとって重要なものです。
なぜならば、せどりをしている人はほとんどが事業主だからです。
事業主は源泉徴収してくれる人がいないため、自分で徴収すべき税金を計算しなければなりません。
そして、税金を計算するのが確定申告という作業なのです。
しかしながら、せどりをしていても確定申告を行わなくてもよい場合もあります。
それが、年の利益が39万円を下回った場合です。
ここでいう利益とは、直接手に残ったお金ではなく、手に残ったお金から経費を引いて残ったもののことを指します。
また、せどりが副業である場合は年に20万円を下回る利益の場合は確定申告を行わなくても構わないのです
逆説的に、副業ならば年20万円、専業ならば年39万円を超えた利益を獲得している方は、確定申告を行わなければならないのです。
確定申告のやり方。まずは必要な書類を用意しましょう
確定申告を行うためには、まずは必要な書類を用意しなければなりません。
確定申告に必要な書類は、「確定申告書」と「資料」です。
「確定申告書」は、税務署か、もしくは国税庁のホームページからダウンロードができます。
確定申告書には、いわゆる白色申告と呼ばれるものと、青色申告と呼ばれるものがあるので、自分が行う方の申告用紙を入手しましょう。
ちなみに、白色申告はメリットが少ないものの簡単で、青色申告はメリットが多い代わりに複雑な確定申告の方法です。
なお、白色申告を行う場合は「収支内訳書」も同時に提出する必要があるので、白色申告を行う方は同時に収支内訳書もダウンロードしましょう。
加えて、確定申告の必要な書類を全て揃えてください。
具体的には、以下の通りです。
1.国民年金保険の支払金額がわかるもの
2.国民年金の控除証明書
3.せどりの収入と支出を集計した帳簿
4.保険料の控除証明書(入っている場合)
5.給料の源泉徴収票(副業としてせどりを行っている場合)
6.マイナンバーカード
以上の資料を揃えたら、今度は確定申告書に記入をはじめましょう。
申告書類はどうやって記入するのか?
申告書は一見すると難しい単語の羅列を見ているように感じるかもしれません。
しかしながら、しっかりと単語を把握しておけば、問題なく記入することができるのです。
まずは、「申告決算書」から手を付けるといいでしょう。
青色申告の場合は、2ページから3ページ目にこれがあります。
ここには、経費と収入を記入してください。
経費として記入できるのは、仕入れ代金だけに限らず、交通費やパソコンなど多岐にわたります。
そのほかにも家賃をはじめ、仕入れに係わる色々な料金を経費として設定することが可能です。
また、経費以外にも減価償却費、家賃、給与などを記入する場所があるのでそれも含めて逐一記入していきましょう。
この際、参考になるのがいままで逐一つけていた帳簿、もしくは収支表です。
今まで収支表をつけてこなかった場合は、Amazonの取引履歴などから帳簿をつけなければなりません。
もし、これまでの領収書などを全てなくしてしまった場合は、税務署に相談してください。
しっかりと理論が通っていれば、領収書をはじめとする書類がなくとも経費として認められる可能性もあります。
書類がないから無理だと諦めている人も、あきらめずに申請してみてください。
なお、この書類を記入する際は、その内訳も同時に書くようにしましょう。
書き終わったら、青色申告の方のみ「貸借対照表」を用意してください。
この表はしっかりと複式簿記によって記入する必要があるので、記入する際はしっかりと参考書類を見ながら記入するようにしましょう。
そしてもう1枚、「確定申告書B第二表」に記入しなければいけません。
この表には、所得から控除することのできるものを表記していきます。
例えば、源泉徴収や保険料、扶養費など、所得から控除できるものは多数存在します。
ここに控除するものを書けるかどうかで、最終的に支払わなければならない税金が大きく変わってくるので、控除できるものはしっかりと控除しておきましょう。
帳簿の付け方ってどうする? 期末在庫の確認方法も紹介
せどりの確定申告を行う際に、帳簿が必要なのは前述した通りです。
では、帳簿とはどのようにつければいいのでしょうか。
基本的に、帳簿には特定の形式でなければいけないというわけではありません。
必要なお金の動きが表記されていれば、それは帳簿になるからです。
ただ、適当な紙に表を書き、帳簿をつけるのは少々面倒でしょう。
よって、おすすめなのは帳簿ソフトを利用することです。
帳簿ソフトであれば記録すべきお金の流れもあらかじめインストールされてありますし、確定申告の際にも簡単に印刷することができます。
特に取引の件数が多い方は帳簿の記入ひとつをとっても手間がかかるので、導入を検討してみてもいいでしょう。
期末在庫って何?
せどりの確定申告を行ううえで重要な要素のひとつに、「期末在庫」があります。
これを把握しておかなければ、税金を考えていたよりも多く支払うことになってしまいかねません。
では、そんな期末在庫とはいったい何なのでしょうか。
簡単にいえば、期末在庫とは12月31日を迎えるまでに残っている在庫のことです。
簡単な言い方をすれば、現在自分が持っている売れ残りといえます。
期末在庫の厄介なところは、12月31日時点で在庫を抱えていると、確定申告においてはそれも「利益」として計上しなければならない点です。
というのも、在庫は「棚卸資産」として計上されるので、期末在庫が多いとそれだけで払う税金が多くなってしまうのです。
わかりやすくするために、例をあげて説明しましょう。
1000円のものを10個仕入れ、それが2000円で12月31日までに6個売れたとします。
すると、手元に入る金額は12000円です。
確定申告をする際、仕入れ料金は経費として精算されます。
そうなると、売り上げ12000円から経費10000円を引き、課税所得は2000円になる、と考えるかもしれません。
しかしながら、「仕入れ料金として計上されるのは売れたもののみ」というルールがあるのです。
その上、仕入れた商品は「利益」として計上されます。
つまり、売れなかった4000円分の商品は利益として計上されるので、計6000円が課税所得になってしまうのです。
よって、期末在庫の数は出来る限り少なくしたほうが払う税金の数を少なくしたほうがいいでしょう。
確定申告と聞くと、どうしても「難しい」と反射的に思ってしまうかもしれません。
確かに確定申告はややこしいものが数多くありますが、仕組みを理解さえしてしまえばそうそう難しいことはありません。
重要なのは二点で、フォーマット通りに書くことと、資料を整えることです。
年末に慌ててしまわないよう、普段から書類等はしっかりと整理しておきましょう。
また、セラーセントラルとプライスターで期末在庫を確認するやり方を下記の記事で図解しているので参考にされてください。
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