せどりを行う際、行わなければならないのが確定申告です。
確定申告をしなければ、最悪の場合脱税として罪に問われる場合があります。
しかしながら、副業としてせどりを行っている際に、大きな問題が出てくることもあるのです。
それが、確定申告によって副業がばれてしまう、という点。
ここでは、確定申告をした際に副業がばれないようにする方法をまとめていきましょう。
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そもそもなぜ確定申告で副業がバレる?
確定申告で副業がバレないようにするためには、まずはなぜ確定申告で副業がバレるのか、という点について把握しましょう。
大前提として、確定申告を行うと、副業で稼いだお金を計上して所得税を計算することになります。
しかしながら、個人が納めるべき税金は確定申告で計上されたものだけではありません。
そのほかにも、住民税や所得税など、色々な税金を払わなければならないのです。
ただ、こうした税金の多くは直接支払うのではなく、会社が給料を支払う際、給料から天引きして支払います。
しかし、この仕組みが副業がバレてしまうことに繋がるのです。
というのも、会社には給与と天引きする税金を決定する担当がいます。
その担当者の元には、社員それぞれの税金額と確定申告の額が報告されるわけです。
ただ、副業で儲けている人は、住民税が高く設定されています。
もし副業をしていなければ同じ会社の住民税の金額はそうそう変わらないはずなので、そこから副業を感づかれてしまうことが多いのです。
もう一点、副業が会社にバレてしまう可能性があります。
その場合が、副業で赤字を作ってしまった場合です。
というのも、現代の法律では副業で赤字を出してしまった場合、それが「事業所得」ならば、給与所得から赤字の分を引いた金額で税金を計算することが許されているからです。
そうなると、やはり会社が天引きするべき住民税の額が大きく減り、結果として会社に副業がバレてしまうことも少なくありません。
その他にも、住民税の申告がないためにに税務署が給料を差し押さえ、その通知によって会社が副業を感づいてしまうという場合も十二分にありえます。
このように、会社に副業がバレてしまうプロセスには、住民税が大きく関わってくるのです。
会社にバレないようにするためにはどうする?
大前提として、「絶対に副業がバレない方法」というものはありえません。
なぜなら、税金の計算方法は各自治体によって微妙にルールが異なっているからです。
加えて、役所の方によるヒューマンエラーや、副業をしているところを同僚に見られてしまう等のミスもありえます。
ましてや、せどりをする方のほとんどはインターネットを使って取引をすることが多いはずです。
どこかから情報が漏れないという保証はどこにもありません。
よって、100%確実に副業がばれないということは、まずないのです。
とはいえ、会社に副業がバレないようにする確率を出来る限りあげる方法はあります。
それは、確定申告の際、住民税を自分で納付する方法です。
確定申告の書類には、「自分で住民税を納めるかどうか」の欄があります。
具体的には、「給与・公的年金等に係わる住民税の徴収方法の選択」という欄です。
この欄には「給与から差し引き」「自分で納付」という選択肢があるので、ここを「自分で納付」にチェックをつけましょう。
すると、住民税を自分で納付することになるので、前述したルートから副業がバレる確率は大幅に減らすことができます。
ただし、この手続きにもいくつ注意点があります。
まず第一に、この方法はせどりをはじめ、個人事業として副業を行っているのでなければ使えないという点です。
自分が事業主として売買を行うせどりであればこの方法を使うことはできますが、事業主が別にいる場合は話が違ってきます。
例えば、せどりの仕入れを担当している場合や段ボールに詰める作業などを担当して「給料」という形でお金をもらっている場合、「自分で納付」が許されないことがあるのです。
この対応は、市町村によって異なってきます。
税務署によっては副業でもらっているお金が「給与」扱いであっても自分で払えることもあれば、そうでないこともあるのです。
もし副業を給与として与えてもらっている場合は、あらかじめ自治体の窓口に相談しておくといいでしょう。
それに加えてもうひとつ、役場の人のチェック漏れもありうる、ということを意識しておいてください。
実際に、役場の人がチェック漏れを起こしたせいで、職場に副業の存在がバレてしまった事例も存在します。
よって、4月下旬頃、役場などに「自分は普通徴収なのか」ということを電話で確認するといいでしょう。
また、どうしても確定申告で会社に副業がバレたくない、けれど自分の手では不安だ、という方はプロにそれを依頼することもできます。
税金のプロとは、「税理士」です。
もちろん依頼するお金はかかるものの、面倒な作業をこなすこともなく、確実に会社にバレないよう、確定申告をすることができるでしょう。
せどりの確定申告について。注意すべき点は?
せどりの確定申告を行う際には、青色申告か白色申告かを選ばなければなりません。
簡潔に述べれば、青色申告は難しい確定申告、白色申告は簡単な確定申告です。
青色申告であれば、最大65万円の控除を受けることができます。
しかし、青色申告をするためには必ず帳簿をつけなければなりません。
というのも、青色申告では経費の計算なども自分で行わなければならないため、その証明として帳簿が必要だからです。
帳簿を手動でつけるのは簿記の資格でも持っていなければ難しいため、おすすめなのは帳簿ソフト。
特に最近は会計ソフトが自動で帳簿をつけてくれるものも多いため、帳簿に自信がない場合は帳簿ソフトを使うのもひとつの手でしょう。
帳簿ソフトでは経費を計算する場所がありますが、よくあるのが「雑費」ばかりに偏って経費が形状されてしまう場合です。
この状態になるのは、どの代金がどの経費に属するのかをいまいち理解していないからです。
簿記の試験が受かるほど勉強をする必要はありませんが、必要最低限の知識はつけておき、何がどんな経費に属するのか、把握しておくといいでしょう。
帳簿ソフトを準備したら、あとは年末に青色申告をするだけです。
青色申告の書類は、税務署でもらうことができます。
「申告承認申請書」がそれで、青色の紙を選んで書きましょう。
なお、申告申請書を提出するのには期限があります。
休日や災害等によってずれこむこともありますが、概ね3月15日が期限です。
例えば、2019年1月1日~12月31日までの確定申告を行う場合は、2020年3月15日までに前述した書類を提出しなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、よほどの理由がない限り罰則を受けてしまうので注意しましょう。
確定申告をしたからといって会社にバレるわけではない!
確定申告をすると、あたかも会社にバレてしまう、ということがまことしやかに囁かれています。
確かに住民税徴収の関係から会社にバレてしまうことは十分にありえる話ですが、確定申告の書類をしっかりと記入すれば、会社にバレるということは基本的にありません。
むしろ、他者の告げ口によって会社にバレてしまうことの方がありえる話です。
会社にバレたくないのなら、うっかり人にせどりに関することを言ったりしてしまわないように気を付けましょう。
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