せどり事業を行っていると、必ず考えなければならないのが確定申告です。
確定申告についてしっかりと考えておかなえれば、後々多くの問題に直面することになります。
場合によっては、確定申告のせいで大きな負債を背負う可能性もあるのです。
そこでここでは、せどりをする方が行う「確定申告」についてまとめていきましょう。
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確定申告をしないとどうなる?そもそも確定申告とは?
そもそも、確定申告はなぜ必要なのでしょうか。
そして、確定申告とはなんなのでしょうか。
確定申告を簡単にいえば、「自分で払う所得税を計算し、税務署に申告する」ことをいいます。
つまり、確定申告を行わなければ税金を払うことはないのです。
とはいえ、ほとんどの人は会社が申告を行っているので、給料を受け取るときに税金は天引きされています。
そのため、普通に働いている人にとって、「確定申告」には無縁になりがちです。
ところが、せどりをしている方は確定申告についてしっかりと考えなければなりません。
普通に仕事をしているとあまり縁のない言葉かもしれませんが、副業をする方は決して確定申告と無関係ではいられないのです。
というのも、副業をしている方の多くは第三者に収入を証明してもらうことができないからです。
特に、個人事業主として副業をしている方は自分の収入を自分でしか把握することができません。
せどり、手作業、ライターなど、家で行う副業のほとんどは自分で収入を計上し、税務署に送らなければならないのです。
もしこの義務を怠った場合、「脱税」として法律的に罪に取られます。
加えて、税務署から督促状が来ると共に、これまで納めていなかった分の追加徴税を迫られるのです。
つまり、せどりをしている方が確定申告を行わなかった場合、莫大な量の損失が生まれる可能性があります。
しかしながら、せどりをしている人全員が確定申告を行わなければならないのかというと、そうでもない、というのがややこしいところです。
では、何が確定申告の義務をわけるのでしょうか。
確定申告が必要になる・ならないの収入。いくらから必要になるのか?
確定申告が義務になるかどうかの境界線になるのは、収入です。
副業での収入が一定以上あれば確定申告の義務が生じ、一定以下であれば確定申告をする必要がありません。
その境目となるのが、「20万円」です。
年間の収入が20万円を超えた場合は確定申告をする必要が生じ、超えていない場合は確定申告をする必要がありません。
ただ、ここで注意したいのが「収入」という言葉です。
なぜなら、せどりにおける「収入」と「売上」は、イコールで結ぶことはできないからです。
確定申告の義務を生じさせる「収入」とは、「売上から経費を差し引いた金額」となります。
具体的な例を出して説明しましょう。
例えば、年間で100万円を売り上げたとします。
このままだと、確定申告を行う必要があると考える方もいるでしょう。
しかし、この100万円は、最終的な「売上」であって、「収入」ではありません。
「収入」というのは、この100万円から、これを売るためにかかった「経費」を差し引いたもののことをいうのです。
せどりを行っているのであれば、経費の中で最も大きいものが仕入れ代金でしょう。
900円で仕入れたものを1000円で1000個売って年間売り上げが100万円に達した場合は、仕入れ代金の90万円を差し引いて計上することが許されるのです。
よって、この例であれば収入は10万円であり、確定申告を行う必要がありません。
また、せどりで「経費」として計上されるのは仕入れ代金だけに限りません。
例えば、仕入れるための交通費、仕入れるための交通費も「経費」に計上することができます。
他にも、せどりに使うパソコンの購入費、電気代なども経費に計上することが可能です。
最終的な売り上げからこれらの経費を全て差し引いた後、残った金額が20万円より上の場合は、確定申告が必要になってきます。
ただ、20万円を下回る場合でも確定申告をすることは可能なので、経費等がよくわからないという方は確定申告をしておいた方が無難です。
ちなみに、せどりを副業ではなく専業でやっている場合は、この基準が少し高くなります。
専業でせどりをしている場合は、収入が38万円をこえる場合は確定申告が必要です。
専業でせどりをしていて38万円をこえていないということはまずないと思われるので、基本的に、専業の人は確定申告が必要だと考えたほうが無難でしょう。
申告の方法について。メリットもあります
ここまで確定申告について紹介しましたが、これだけを聞くと、確定申告はただの面倒な作業と思うかもしれません。
実際、確定申告で時間を無駄にするのなら副業のために時間を使いたいという方が大半でしょう。
しかしながら、確定申告は単純に時間を浪費するだけのものではありません。
申告の方法によっては、大きなメリットを受けることができるのです。
具体的に、確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。
白色申告は簡潔に終わるもので、青色申告は帳簿の記入が面倒な代わりにメリットがある申告方法です。
具体的に、青色申告にすると2つのメリットがあります。
1.税金面で有利になる
2.社会的信用が得られる
以下で、具体的に説明していきましょう。
税金面でメリットがある
まず、青色申告をする最も大きなメリットとして、課税所得から65万円を差し引くことが許されます。
例えば、100万円の収入があったとしても、青色申告をすることで35万円として計算することができるのです。
100万円にかかる税金と、35万円にかかる税金では、金額が全く違います。
つまりそれだけお金に余裕ができるのです。
青色申告をするだけの価値は、十二分にあるといっていいでしょう。
その分、青色申告は何かと面倒ではありますが、その分、国からも大きなメリットが与えられるのです。
昨今では白色申告でも手続きが多少面倒になったので、青色申告をすることをおすすめします。
それに加えて、経費を計算する際もメリットが生じる場合があります。
まず第一に、誰かに与える給料を経費として削減可能です。
例えば家族にせどりを手伝ってもらっている場合や、人を雇っている場合が考えられます。
それに加えて、オフィスとして使っている物件の光熱費や家賃を「経費」として計算することが可能です。
このように、青色申告を行うことで、税金の金額を大きく削減することができます。
社会的信用を得られる
青色申告をすることによって、社会的信用を得ることができます。
例をあげれば、ローンやクレジットカードの審査の際、通りやすくなるのです。
もちろん、白色申告をしていると審査に通らなくなるというわけではありませんが、青色申告をすると、何かと相手を信頼させやすいのです。
申告の時期は2月~3月。 普段から帳簿はつけておこう!
前述したように、確定申告を行うことは大切です。
確定申告を行わなければならない人が申告を行わず、税金を納めなければ脱税扱いで犯罪者になってしまいます。
すぐさま逮捕されるということはありませんが、最悪の場合、強制徴収かつ前科のつく可能性もあるので、確定申告を行うべき人は必ず行いましょう。
なお、確定申告を行える期間は2月16日~3月15日です。
この期間に、前年の1月1日~12月31日までの所得を申告しなければなりません。
やり方がわからないという人は、税務署の方に余裕を持って相談しておきましょう。
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