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せどりで経費計上できるもの・できないもの!賢く節税して確定申告を乗り切ろう。

せどりをする人にとって、確定申告は大事です。

 

しっかりと確定申告を行い、税金を支払っておかないと、追加徴税の憂き目にあうかもしれません。

 

しかし、そんなときに悩ましいのが「経費」という存在です。

 

ここでは、せどりの確定申告において大切な経費についてまとめていきます。

 

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経費とは? 数えるとどんな得があるの?

 

そもそも「経費」とは何でしょうか。

 

国語辞典的な使い方をすれば、「あることをするのに必要な費用」のことです。

 

しかし、確定申告等で扱われる法律的な意味の「経費」は、国語辞典の言葉とは微妙に解釈が異なります。

 

法律的な解釈では、以下のようになっています。

 

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用 (所得税法第37条第1項より一部抜粋)

 

硬い言葉が並んでいるとわかりづらいと思うので、わかりやすく説明します。

 

かみ砕いていえば、法律における経費とは、「事業を続ける上で必要なお金」のことです。

 

最もわかりやすい例が、小売業が商品を仕入れる際に使ったお金でしょう。

 

小売業は仕入れ金がなければ成立しないのは、誰の目にも明らかだからです。

 

他にも、運送業におけるガソリン代も経費として認められます。

 

まとめると、経費とは、「そのお金がなければ営業ができないお金」のことです。

 

では、経費を数えておくと、どのようなメリットが生じるのでしょうか。

 

経費を数えるメリットは、確定申告の際に生じます。

 

確定申告をする際、せどりをする人の一部は収入に応じて所得税を納めなければならないのです。

しかし、経費を計上しておくと、所得から経費を差し引くことが許されています。

 

すると、実質的に税金が安くなるのです。

 

つまり、経費を計上するのは所得税を減らすためだといえるでしょう。

 

では、せどりをする方が経費として算出することができるのはどのようなものなのでしょうか。

せどりをする際の経費にはどんなものがある?

 

せどりをする際の経費にはどんなものがある?

 

せどりにおいて経費として認められるものを思い浮かべてみてください。

 

ほとんどの人が第一に思い浮かべるのは、商品の仕入れ代金でしょう。

 

これは経費の中でも代表的なもので、申請すれば必ず経費に認められます。

 

また、仕入れ代金と同様に、「仕入れ」に関わるものはほとんどが経費として認められます。

 

例えば、仕入れのために移動したときのガソリン代・電車代、仕入れのための手数料などが該当するでしょう。

 

他にも、仕入れのための支払い手数料、振り込み手数料なども経費に計上することが可能です。

 

加えて、「販売」に関わる代金も経費として認められます。

 

具体的には、販売手数料、送料、梱包代、FBAの利用手数料です。

 

それに加えて、仕事上必要な機器を稼働させるための利用料金も経費に計上することができます。

 

具体的には、スマートフォン/パソコンなどの電気代などです。

 

それに加えて、せどりに関連する勉強代も経費として計上することができます。

 

例えばセミナーの参加代、資料のための代金などが該当するでしょう。

 

このように、せどりで確定申告をする場合であっても、経費として計上されるものは意外と多いのです。

 

ただし、経費として計上するためには領収書や明細書を取っておかなければなりません。

 

明細書をしっかりと取っておかないと経費として計上されないので注意してください。

 

まとめると、せどりで経費として計上されるものは以下の通りです。

 

1.販売する時に必要なお金(手数料など)

2.仕入れるときに必要なお金(現地の交通費など)

3.せどりや小売に対する勉強代(本や資料、セミナーなど)

 

経費を計上するときの注意点

 

経費を計上するときの注意点

 

計上した経費は確定申告の際、所得から差し引いて所得税を計上することが許されます。

 

しかしながら、せどりで経費を計上する際、いくつか知っておかなければならない点があるのです。

 

以下では、せどりをする際に注意しなければならない点を紹介します。

 

仕入れ代金を経費にする場合

 

せどりにおいて、仕入れ代金は最も大きな経費です。

 

しかしながら、この経費の算出方法が間違っていることが多々あります。

 

というのも、せどりや小売りにおいて経費として認められるのは、「その年の間に売れたもの」だけだからです。

 

例えば、2020年12月に10個の商品を仕入れ、12月の間に7個の商品が売れたとします。

 

2019年の確定申告の際、仕入れ代金として認められるのは売れた7個のみで、残りの3個は経費として認められないのです。

 

この点はせどりの経費計上において間違えやすい部分なので、気を付けましょう。

 

生活にも使っているものを経費計上する場合

 

ほとんどのせどりをしている人は、自宅で行っているはずです。

 

その際問題になるのが、生活にも使うものを経費として計上する場合。

 

例えば、パソコンの購入代金はは主に経費として計上されますし、先述したように電気代も経費として計上することが許されています。

 

しかし、パソコンや電気、スマートフォン代金といったものはせどり以外にも、プライベートで使うことが少なくありません。

 

よって、そうしたプライベートでも使う経費に関しては、せどりに使う時間とプライベートに使う時間で計算した金額を経費として計上するのです。

 

例えば、1日1時間程度せどりのための作業をして、1日2時間は別のことにパソコンを使うとします。

 

そうなると、経費として認められるのは電気代/パソコン料金の3/1です。

 

スマートフォンの料金を計算するときも、同じような計算式で経費が算出できます。

 

細かい作業ですが、経費を算出するときはしっかりと計算しましょう。

 

人件費を経費として計算する場合の注意点

 

せどりの幅が大きくなってくると、人を雇うことも多いはずです。

 

それがインターネット上の関係だけであれ、友人間の約束であれ、人件費も立派な経費として算出することができるのです。

 

その際に注意しておきたい点が、そのお金が「給与」なのか「外注費」なのかという点です。

 

おおざっぱに言うと、「外注費」ですとあまり大きな金額がかからず、「給与」ですとお金がたくさんかかります。

 

よって、人件費を算出する際は外注費として算出するのが節税の方法としては適切です。

 

ただし、契約の形態によっては人件費が外注費として認められない場合があります。

 

具体的には、契約書の内容に「雇う」と書いているのか、「仕事を発注する」と書いているのかで、給与か外注費かが判断されるのです。

 

そのため、誰かにせどりの仕事を任せるときは、「外注である」ということを示す契約書を交わしておいてください。

 

加えて、作業をする人に請求書を出してもらったり、領収書を作って作業者に渡すようにするといいでしょう。

 

給料か外注費かで払うお金が全く違ってくるので、人に依頼をするときは必ず外注費になるように調整してください。

 

経費の算出は身長に!書類は取っておきましょう

 

経費の算出は身長に!書類は取っておきましょう

 

せどりである程度利益を出すと、立ちはだかるのが確定申告の壁です。

 

その際、経費を算出することはとても重要になります。

 

経費を算出することで節税を行うことができ、最終的な利益をさらに増やすことができるからです。

 

しかしそのためには、普段から使うレシートや書類などをしっかりと保存しておかなければなりません。

 

経費に関連するものだと思ったら、できる限り保存しておきましょう。

 

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