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個人事業主の消費税は売上1000万円から。

個人事業主の消費税は売上1000万円から。『対象条件と簡易計算方法』も併せて解説!

消費税は、全ての消費者に対して課せられる税金です。

 

コンビニでジュースを買う際にも、車を購入する際にも、一律で決められた割合の税金を支払わなければなりません。

 

では、個人事業主はどうでしょうか。

 

個人事業主が消費者と売買関係を結ぶ場合、消費者からは消費税を含んだ金額を受け取ります。

 

個人事業主は、消費者から受け取った消費税を渡さなければならないのでしょうか。

 

ここでは、そんな個人事業主の消費税についてまとめていきましょう。

 

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個人事業主の消費税納税義務は「課税売上高1000万円」から!

 

個人事業主の消費税納税義務は「課税売上高1000万円」から!

 

個人事業主に消費税を納税する義務が生じるのは、課税売上高が1000万円をこえた場合のみです。

 

もし一年間の売り上げ高が1000万円を超えたのなら、2年後の年からは消費税を納税しなければなりません。

 

つまり、逆にいえば売り上げが1000万円を下回る場合や、「前年の売り上げ」が存在しない開業してから1年経っていない場合は消費税を納める必要はありません。

 

ただし、一応義務がないとはいえ、自分から申告して消費税を納めることもできます。

 

とはいえ、基本的に消費税を納める・納めないの基準は基本的に「課税売上1000万円」とかんがえていいでしょう。

 

ちなみに課税売上高とは、「消費税がかかる売り上げの合計額」と「免税取引の売り上げ高」の合計額です。

 

消費税がかかる売り上げ額とは、通常の取引です。

 

物を売る、サービスを売るなど、どんなものであれ、何かを「売る」のならそこに消費税がかかります。

 

この消費税の対象となる取引は、全て「課税売上高」です。

 

ただ、このとき、消費税は課税売上高に含まれません。

 

一方、「免税となる取引」とは、文字通り税金のかからない取引高のことをいいます。

 

例えば輸出で得た売り上げや、免税店での取引が該当します。

 

これら「消費税がかかる売り上げの合計」と「免税取引の売り上げの合計」を+した額が、「課税売上高」となります。

 

なお、課税取引高を計算するときは、消費税がかかる売り上げの合計から消費税を引きます。

 

具体的に計算式は以下の通りです。

 

課税取引高=(消費税課税対象の売り上げ高-消費税)+免税取引の売上高

 

つまり、消費税10%の状態でそれぞれの取引で一千万円の売り上げがあった場合、課税取引高は以下のようになります。

 

(10,000,000-1,000,000)+10,000,000=19,000,000

 

計算を間違えると、義務がないのにも関わらず消費税を納税してしまう可能性があるので注意しましょう。

 

消費税の納税方法! 計算方法は少し特殊です

 

消費税の納税方法! 計算方法は少し特殊です

 

消費税は、2020年現在では10%です。

 

しかし、10%だからといって、売り上げから10%を引いた分をそのまま納税しなければならないわけではありません。

 

実際に支払わなければならない消費税は、支払われた消費税から、「自分が仕入れのときに支払った消費税を引いた金額」です。

 

例えば、1000円でものを販売していた場合、消費税がかかると1100円を受け取ります。

 

消費税を納税するとなると、このうちの100円を納税しなければなりません。

 

しかしながら、その商品がどこかから仕入れた商品だった場合は、その100円から仕入れた商品の仕入れにかかった消費税を引くことが許されています。

 

これは、消費税を二重に支払ってしまうことを防ぐための方式です。

 

よって、支払う消費税の簡易な計算式は以下の通りです。

 

(お客さんからもらった消費税-自分が仕入れの際に支払った消費税)

 

この計算式に、先ほどの例を当てはめると以下のようになります。

 

仕入れの金額は800円としましょう。

 

(100-80)=20

 

つまり、先述した例で支払う消費税は20円のみです。

 

この計算式は、額が大きくなっても同様です。

 

1000万円の売り上げのうち、仕入れにつかったのが800万円なら、支払う消費税は以下の通りです。

 

(1,000,0000÷10)-(8,000,000÷10)=200,000

 

ただし、実際はこれほど簡単ではなく、販売する商品ひとつごとに仕入れ値と消費税の計算を行わなければなりません。

 

月に数件しか取引をしないのならまだしも、せどりのような薄利多売形式で儲けを出している個人事業主ですと、いちいち消費税を計算するのはかなり手間がかかります。

 

帳簿ソフトの中には自動で消費税を計算してくれるものもありますが、中にはそうした機能を持っていない方もいるかもしれません。

 

そんな方におすすめなのが、「簡易課税制度」を利用することです。

 

簡易課税制度とは、ひとつひとつの品物に対して消費税を計算するのが面倒だという声を反映し、一律した税率を課して計算を簡単にしてくれる制度です。

 

ただし全ての個人事業主がこの制度を利用できるわけではなく、利用できるのは一部の事業主だけに限定されます。

 

具体的な条件は、「課税売上高が5000万円以下」で「消費税課税制度選択届け出書」を税務署に提出した事業者だけです。

 

簡易課税制度が適応された場合は、以下の「みなし仕入れ率」を使用して消費税の計算を行います。

 

「みなし仕入れ率」とは、「仕入れに使ったお金はこれくらいである」という前提で計算できる方法です。

 

みなし仕入れ率は、個人事業主の業種によって定められます。

 

例えば、「卸売り業」は90%、「小売業」は80%、「農業・林業」は70%といった具合です。

 

せどりは小売業に該当するので、みなし仕入れ率は80%となります。

 

つまり、10,000,000円の売り上げがあるのなら、8,000,000円が仕入れとみなされます。

 

よって、簡易課税の場合、10,000,000円売り上げ際に支払わなければならない消費税は200,000円です。

 

20,000,000円の場合は400,000円となります。

 

この計算方式は、場合によっては納めるべき消費税の金額が安くなる可能性があります。

 

特に高利益が出るものに限定してせどりをしていた場合は、簡易課税で計算したほうが消費税の金額がぐっと安くなるのでおすすめです。

 

逆に、食品のような薄利多売の商品を主な商材として使っていた場合は、自分で計算したほうが安くなります。

 

可能ならば、あらかじめ確定申告ソフトなどに仕入れ金などを入力しておき、どちらの方式もできるようにしておいたほうがいいでしょう。

 

なお、簡易課税をすると、消費税の還付が受け取れないという点には注意しましょう。

 

例えば、年末前に高額な商品を大量に仕入れ、そのせいで1年で預かった消費税よりも支払う消費税のほうが多くなる場合は、還付を受けることができます。

 

他にも、せどりがうまくいかず赤字で商売を終えてしまった場合は、消費税の還付を受けられます。

 

それほどよくある状況ではないと思いますが、消費税の還付を受ける予定がある人は気を付けましょう。

 

消費税は怖くない! 売り上げがあがらなければもらっても構いません

 

消費税は怖くない! 売り上げがあがらなければもらっても構いません

 

消費税というものは、基本的に「国から預かっているお金」です。

 

では、年間で一千万円を超えていない場合でも、国に何らかの方法で返さなければならないのでしょうか。

 

その答えはNOです。

 

年間売り上げが1000万円を下回る業者は「免税事業者」となり、預かった消費税を自分の財産として使って構いません。

 

せどり事業者のほとんどは「免税事業者」なので、消費税についてはそれほど気にする必要はないといえるでしょう。

 

制度について理解していないと、何か恐ろしいものに感じてしまいがちな消費税ですが、実際はそれほど難しい制度ではありません。

 

賢く消費税と付き合って、得をする方法を選びましょう。

 

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