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個人事業主の消費税免除期間は2年!その後は法人化で。

個人事業主になると税金の支払いが多くなり、せどりであってもそれは変わりません。

 

必要以上に稼いでいるのなら、法に沿って納税する義務があります。

 

しかし「消費税」に関しては支払わなくてもよい手段があるのです。

 

ここでは、そんな個人事業主の消費税についてまとめていきましょう。

 

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個人事業主の消費税。2年は支払わなくてもいいってどういうこと?

 

個人事業主の消費税。2年は支払わなくてもいいってどういうこと?

 

そもそも、個人事業主が納めなければならない消費税とはなんでしょうか。

 

結論からいうと、個人事業主の消費税とは、消費者から預かった消費税のことです。

 

例えば、5000円のものを購入したのなら、500円の消費税がかかります。

 

事業者は一旦この500円を預かり、そして後に集計して政府に収めなければならないのです。

 

とはいえ、1年に消費税含めて1100万円の売り上げがあったのなら、100万円を納めなければならないわけではありません。

 

事業者が納める消費税からは、仕入れ代金の消費税を引くことが許されているからです。

 

前述した例で仕入れ代金が合計660万円の場合は、60万円分の消費税を支払ったことになります。

 

つまり、前述した100万円からこの60万円を引くことが許されているのです。

 

これは、小売業などの「どこかから買って、消費者に売る」という形の商売をしている事業者が、二重に消費税を支払わないようにするための方式です。

 

ただ、これを鑑みても、年末に支払う消費税は決して安くない金額になります。

 

特に個人事業主ですと、年に一回とはいえ、その金額はかなりの痛手になるでしょう。

 

一般的な個人事業主の収入である50万円ほどを稼いだとしても、年末には5万円を支払わなければならないからです。

 

しかし、この支払いは条件を満たせば「免税事業者」として消費税の納付を免除されます。

 

その条件は2つです。

 

ひとつめの条件は、「特定期間」内の売り上げが1000万円を下回った場合です。

 

「特定期間」とは、前年の1月1日から6月30日の期間のことで、この期間の売り上げが1000万円に満たない場合は、消費税をしはらう必要はありません。

 

ふたつめの条件は、開業してから2年が経過していない場合です。

 

開業してから2年が経っていない場合は、その間「免税事業者」となり、消費税の納付が免除されます。

 

以上の2つの条件の内、いずれかを満たしている場合は「免税事業者」として活動可能です。

 

まとめると、「免税事業者」として活動してよい条件は以下の通り。

 

1.前年度の1月~6月の売り上げが1000万円を下回っている

2.開業から2年が経過していない

 

以上の2つの条件を満たしている場合は、消費税納付が免除されます。

 

「個人事業主は消費税を2年間の間納付しなくてもよい」というのは、この制度が関連しているのです。

 

免税事業者の期間延長。個人事業主の「法人成り」とは?

 

免税事業者の期間延長。個人事業主の「法人成り」とは?

 

基本的に、売り上げが1000万円を超える場合は、それからは「課税事業者」として消費税を支払わなければなりません。

 

しかし、それを回避できる方法があります。

 

それが「法人成り」です。

 

法人成りとは、文字通り、個人事業主が法人になることを俗称のことをいいます。

 

法人になると、それからまた2年間、消費税の納付が猶予されます。

 

その理由は、法人になることで個人事業主で稼いだ実績がリセットされるからです。

 

今まで1000万円を稼いでいたとしても、一度法人になると課税するための「基準期間」が存在しないため、課税ができなくなります。

 

よって、法人になることで、消費税の支払いをさらに2年間猶予してもらうことができるのです。

 

ただし、法人成りの際に特定の条件を満たすと、設立してから2年以内であっても消費税を納める義務が出てきます。

 

その条件は、以下の通りです。

 

1.資本金の額が1000万円以上

2.特定期間課税売上高と給与支払いが1000万円をこえる場合

3.大手企業のグループ企業が出資した場合

 

それぞれの条件について詳しくまとめていきましょう。

 

1. 資本金の額が1000万以上

 

設立時の資本金の額が1000万円を超える場合、課税事業者として登録されてしまいます。

 

また、2期に入ったときの資本金の額が1000万円を超えた場合も、同様に消費税を納める義務が出てきます。

 

それ以降は資本金ではなく、原則に則って、基準期間内の課税売上高が1000万円をこえるかどうかで課税事業者か否かが判断されます。

 

よって、法人になるときは出来る限り資本金を1000万円をこえないように調節したほうがいいでしょう。

 

2.特定期間の課税売上高か給与支払いが1000万円を超える場合

 

特定期間とは、先述した通り、1月1日から6月末までのことです。

 

この間の売り上げが1000万円を超える場合は、課税事業者にならざるを得ません。

 

1000万円を下回るのなら、問題なく免税事業者として事業を続けられます。

 

特定期間の売り上げが1000万円を超える場合は年の売り上げが2000万円を超えるということなので、個人事業主ではそうそうないとは思いますが、もし超えそうならば注意しましょう。

 

3.大手グループが出資した場合

 

大会社のグループ企業が出資して「法人成り」した場合は、その年から消費税を納めなければなりません。

 

具体的には、課税売上高5億円以上の法人が、新規に出した法人の株式の半分以上を保持している場合は、「大手グループが出資した法人」として扱われます。

 

基本的に個人事業主が法人成りした場合は大手企業に出資してもらうということはほとんどないと思うので、この条件は気にする必要はありません。

 

法人成りの際の注意点を紹介!

 

法人成りの際の注意点を紹介!

 

法人成りをする前には、いくつか注意しておかなければならない点があります。

人化する場合は、最初から課税事業者として登録したほうがいいでしょう。

 

課税事業者に一旦なると2年から3年の間は免税事業者に戻れない

 

一旦課税事業者になってしまうと、例え次の年の売り上げが1000万円以下になったとしても、2年~3年のあいだは課税事業者として運営していかなければなりません。

 

通常は課税事業者になってから2年間は課税事業者として運営する必要があります。

 

もし、その間に売り上げが1000万円を下回った場合は、その2年後に免税事業者に戻れます。

 

ただし、「調整対象固定資産」や「高額特定資産」を取得した場合は、3年間は課税事業者のままです。

 

損得を計算して法人化しましょう

 

一般的に、法人化する際には損得を考えなければなりません。

 

そもそも、法人化にかかる費用を消費税の納税額を上回っているのなら、おとなしく消費税を支払った方がお得です。

 

一旦法人化してしまうと手続きも煩雑になるため、面倒なことも増えます。

 

よって、目先の利益だけで法人化してしまうのではなく、損得をよく計算してから法人化するようにしましょう。

 

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