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課税事業者と免税事業者の違い。

課税事業者と免税事業者の違い。インボイス導入後は消費税を納税すべきか?

何らかの事業によって利益を得ている人を法的には事業者といいます。

 

せどりをしている人をはじめ、コンビニ、大手チェーン飲食店、床屋、ゲームセンターを含めてすべてが事業者です。

 

法的にこうした「事業者」を分類したものは多数存在しています。

 

その分類のひとつが「免税事業者」と「課税事業者」の2つです。

 

ここでは、この両者の違いを紹介しつつ、この分類と関わりの深いインボイス制度導入後についてまとめていきます。

 

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課税事業者と免税事業者の違いとは?

 

 

課税事業者と免税事業者の違いは、簡潔に述べれば消費税の納付を義務付けられている業者か、そうでないか、という点です。

 

「消費税はみんな支払っているもの」という認識があるかもしれません。

 

確かに、モノを購入するときは法人・個人の区別なく、すべての人が消費税を払っています。

 

しかし、せどりをしている方を含む事業主の事情は少し違うのです。

 

お店に支払われた消費税は、年末調整の際にまとめて国へ納められます。

 

例えば年間1000万円のうりあげがある小売店であれば、その内の10%、100万円から、仕入れの際に支払った消費税を差し引いた金額を納める義務があるのです。

 

「免税事業者」は、この義務を無視して消費税を提出しなくて済みます。

 

消費税分を、自分のものにして構わないのです。

 

一方の課税事業者は、前述した形で消費税を支払わなければなりません。

 

そう考えると、わざわざ課税事業者になろうとする人に対して疑問が湧いてくるかもしれません。

 

なぜなら、課税事業者である分だけ、税金で損をするからです。

 

ところが、国の決まりで、1000万円を超える売り上げをだした場合は「課税事業者」にならなければならない決まりのがあります。

 

もし決められた届け出を出さず、1000万円の売り上げを出したのにも関わらず免税事業者として運営し続けると、脱税として罰せられる可能性があるのです。

 

よって、場合によっては課税事業者にならざるを得ません。

 

とはいっても、せどりをしている方で年間1000万円を超えるような規模はそうそう多くないと思います。

 

つまり、小規模でせどりをしている方は自動的に「免税事業者」となっており、基本的にはこの制度のことを気にする必要はなかったのです。

 

しかし、事情が変わってしまいました。

 

その原因が、政府による「インボイス制度」の発表です。

 

以下では、課税事業者と免税事業者が、インボイス制度とどう関わってくるのかを紹介します。

 

課税事業者とは【わかりやすく解説】個人と法人では何が違うのか?

 

インボイス制度と免税事業者、課税事業者の関わりとは?

 

 

インボイス制度は、本来は軽減税率のための制度です。

 

しかし、この軽減税率を適応するため、よりしっかりと物品販売の書類をチェックしようというのが、インボイス制度となります。

 

具体的には、インボイス制度がはじまると「適格請求書」というものが必要になります。

 

そして、「適格請求書」を発行してもらうためには、「適格請求書発行事業者」になる必要があるのです。

 

これだけを述べると、単に目を通す書類が増えるだけか、と感じるでしょう。

 

しかし実際は、この書類の有無が課税事業者と免税事業者の間に、大きな隔たりを生んでしまうのです。

 

説明すると、前述した書類は、小売業などが消費税を軽減するために用います。

 

わかりやすいように、卸売りから1000円で購入した商品を2000円で販売したときのことを考えましょう。

 

周知の通り、消費者に商品を販売した課税事業者は、年末に200円を国へ納めなければなりません。

 

しかし、このままでは商品を購入したときの100円に加えて、消費者から受け取った消費税200円を支払わなければならず、二重に消費税を支払っています。

 

そこで、最終的に支払う消費税から、仕入れの際に支払った消費税を引くことが許されているのです。

 

ところが、インボイス制度が導入されるとこの仕組みが複雑化します。

 

具体的に、前述した「適格請求書発行事業者」の証である「登録番号」がないと、仕入れの際の消費税を引くことが許されなくなるのです。

 

そしてもうひとつ重要な点が、適格請求書は免税事業者との取引では発行されないという点。

 

つまり、免税事業者から商品を購入し、その商品を業務に使おうとしている業者や、さらにまた転売しようとしている方は、消費税の削減が許されないのです。

 

そうなると、免税事業者の商品が売れる機会が減ってしまいます。

 

では、免税事業者は、課税事業者になるしかないのでしょうか。

 

せどりをする人も課税事業者になって消費税を支払うべき?

 

 

大前提として、せどりをする方の大半が免税事業者です。

 

では、インボイス制度導入後はすべてのせどりをする方が課税事業者になる必要があるのでしょうか。

 

結論から述べると、せどりをする方の対応はAmazonの対応次第です。

 

前述した適格請求書の問題がある以上、Amazonがそれぞれのセラーを分類することは間違いありません。

 

問題はその分類の仕方です。

 

基本が今までと同じで、確認したい人だけが確認するという形の分類であれば、免税事業者のままでも問題ありません。

 

しかし、Amazonが一般の消費者にもわかるように免税事業者と課税事業者を区別する場合、売り上げに影響が出る可能性があるのです。

 

もちろん、課税事業者か免税事業者かという区別は消費者側からすれば何の関係もない話です。

 

どんなものを買うのであれ、それを自分のものにするのであれば消費者側は何の関係もありません。

 

しかし、Amazonの対応が、場合によっては消費者心理に多大な影響を与える可能性があるのです。

 

もし、Amazonの対応が消費者心理に大きな影響を与え、課税事業者で商品を購入することを促すものの場合、せどりをする方も対応を余儀なくされます。

 

せどりをする方に残された道は、課税事業者になるしかありません。

 

しかし、課税事業者になったらなったで、様々な手続きが必要になります。

 

消費税の仕組みをわかりやすく図解。法人と個人の違いって何?

 

インボイス制度導入後の課税事業者はどうなる? 結局、せどりをする場合はどうするべき?

 

 

課税事業者になるのは簡単です。

 

国税庁のホームページから申請書をダウンロードし、近くの税務署に出せばそれで手続きは完了します。

 

しかし、その後に問題となるのが帳簿の付け方です。

 

免税事業者であればわざわざ面倒な計算をする必要はありません。

 

しかし、課税事業者になってしまうと、仕入れた商品の消費税と販売した時の消費税をそれぞれ記録しなければならないのです。

 

それだけでも面倒なのに、さらに軽減税率を適用するため、軽減税率の対象となる商品にチェックを入れていかなければなりません。

 

しかも、それだけ面倒な書類整理を行ったところで、何かの得になるわけでもないのです。

 

そうした書類整理に伴って消費税が徴税されるだけなので、結局のところ働き損といっても過言ではありません。

 

しかも、課税事業者に課せられる消費税は、赤字であっても減税されることのない過酷な税金です。

 

消費税の徴税にアマゾンFBA倉庫等の利用料金は考慮されないので、総合でほとんど儲けがなくとも、売り上げがあれば年末に一定額徴収されます。

 

大企業であればそれほど重くない金額ですが、個人事業者であるせどりをする人にとっては痛手です。

 

よって、基本的には免税事業者のままでいるのがベストな選択肢といえるでしょう。

 

ただ、Amazonの対応が未知数である以上、確実にそうであるとは言い切れません。

 

インボイス制度がはじまる際まで、しっかりと考えておきましょう。

 

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