法的に言われる「事業者」とは、一般的に言われる「会社」のことです。
商売として何か事業を行っており、それで利益を得ているのであれば事業者となります。
では、「課税事業者」とはどんな人のことを示しているのでしょうか。
以下では、事業を大きくしていく上で重要な課税事業者という概念について紹介していきます。
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課税事業者とは? わかりやすく解説
簡単に説明すると、課税事業者とは消費税を納付する義務がある法人/個人事業主のことをいいます。
周知の通り、消費税はあらゆる国民が支払っている税金です。
コンビニ、通販、ホテルなど、あらゆる場所で消費税が支払われています。
しかし、事業者であれば話は別です。
「課税事業主」でなければ、消費税を支払う必要がないのです。
具体的に説明しましょう。
定価1000円の物品は、消費税込みですと1100円となります。
このときに支払われた消費税100円は、その後、国に納付しなければならないのです。
イメージ的には、お客さんは物品の代金1000円と、消費税100円を同時に支払っているとわかりやすいでしょう。
ところが、「課税事業主」でないのならば、この消費税100円をそのまま自分のものにして構わないのです。
逆に、事業者が課税事業主であるのならば、前述したように消費税を100円、納税の際に支払わなければなりません。
このように、事業主が課税事業主かそうでないかという点は、大変重要な点なのです。
課税事業者になる人とならない人の違いとは?
前述した通り、課税事業者になってしまうと納めなければいけない税金が増えてしまいます。
せどりではただでさえ仕入れ値が高くなりがちなので、できる限り出費を抑えたいと考える方も多いはずです。
しかし、一定の条件を満たしてしまうと、「課税事業主」として国から認定を受け、納税の義務を負わなければなりません。
その条件をざっくり述べると、2年前の売上高が1000万円をこえる場合です。
この原則はせどりにおいても変わらず、個人、法人に関わらないで、2年前に申告した売り上げが1000万円をこえる場合は課税対象となります。
ただ、いくつか例外も存在しており、まず設立して2年が経過していない場合。
この場合参照するのは、上半期の売上高と、社員等への給与総額です。
もし設立して2年が経過していない場合でも、上半期の売り上げが1000万円を超え、さらに社員への給与も同様に1000万円をこえている場合は、課税事業者になります。
上述した条件に当てはまらない場合は、基本的には課税所得者になる必要はありません。
せどりを副業程度にしている場合であれば1000万円を超えるような所得を得ることはまずないと思うので、気にする必要はありません。
一方、せどりを本格的に行い、月に100万円をこえるような規模で事業をひろめている場合は、課税事業者になるので注意しなければなりません。
課税対象になったらどうする? 個人と法人で違いはある?
もしせどりがうまくいき、年の売り上げが1000万円を超えた場合はすぐに国へ届け出をしなければなりません。
届け出は国税庁ホームページから「消費税課税事業者届出書」というものをダウンロードし、記入して届け出る必要があります。
これを届けなければ消費税を請求されることはありませんが、だからといって届け出を怠ってはいけません。
もし届け出を行わないまま事業を続けていくと、国税庁から税金調査が来ます。
そこで消費税の脱税が認められた場合、追加で重い税金を徴収される可能性もあるでしょう。
場合によっては、そのまま財産の差し押さえがはじまるかもしれません。
よって、もし売り上げが1000万円をこえた場合は横着せず、すぐに届け出を行いましょう。
この対象となるのは、個人でも法人でも変わりはありません。
個人名義でものを買っても、法人名義でものを買っても同じように消費税を買わなければならない点と同じです。
よって、個人名義でも法人名義を取得していたとしても、必ず申告を行いましょう。
なお、この届出をした際に消費税を計算しなければならないのですが、その計算方法には2種類のものがあります。
それが「原則課税」と「簡易課税」です。
この両者はそれぞれ税金の計算方法が違うので、以下にその違いとメリット、デメリットについて紹介します。
原則課税
原則課税とは、文字通り通常の方式で行われる課税方法です。
ひとつの商品に対してそれぞれ収めるべき消費税を計算します。
例えば、定価1000円で購入した商品を1500円で販売したときのことを考えましょう。
税込み価格はそれぞれ1100円、1650円となり、このうち消費税となるのが100円、150円です。
このとき、事業者は仕入れの際、すでに消費税100円を支払っているので、販売したときに消費者から受け取った消費税150円の内、100円は事業者のものとなります。
一方、販売者が値上げした部分の消費税50円は国に納付する必要があります。
この50円が、最終的に事業者が国へ納める消費税になるのです。
こうした計算をひとつの商品ごとに行い、まとめて提出するのが原則課税です。
この計算方式のメリットは、薄利多売の場合、余計にお金を取られることがないということです。
仕入れの値段が高い場合はその分差し引かれる消費税も大きくなるので、結果的に税金が安くなります。
簡易課税
面倒な計算が少なく、一括で計算することのできる計算方法です。
ただし、この課税方式を選択するためには条件があります。
ひとつは、2年前の売上高が5000万円を下回っているという条件。
そしてもうひとつが、税務署に「簡易課税制度選択届出書」を提出した人という条件です。
この書類は、国税庁のホームページからダウンロード後、印刷して税務署に提出する必要があります。
なお、この書類を届け出ることができるのは課税のはじまる前までです。
簡易課税を利用したい場合は、課税対象になるとわかった時点でこの書類を提出しに行きましょう。
この課税方法は、すべての売り上げで預かった消費税を算出し、そこから「みなし仕入れ率」を算出した仕入れの際の消費税を差し引く計算方法です。
みなし仕入れ率は業種ごとに定められていますが、せどりの場合は小売業に該当するので80%に設定されます。
よって、計算式は以下の通りになります。
簡易課税と原則課税、どっちがお得?
前述した計算式でもわかるように、大抵の場合は簡易課税の方がお得です。
ただし、極端に仕入れ額が安い場合は原則課税の方がお得です。
せどりを行う場合、特殊な場合を除いて極端に値段が安いものを買うことはないと思うので、基本的には簡易課税をおすすめします。
とはいえ、ケースバイケースであることには違いないので、自分の状況にあわせて柔軟に選択していきましょう。
消費税について知っておこう!
商品を購入する側からすると、消費税は単なるものの値段の一部です。
しかし、せどりをはじめ、商品を利用して事業にするとなると、消費税はお店のものではないという意識を持たなければなりません。
ただ、先述したように全員が全員、消費税を支払わなければならないというわけではないのです。
せどりをする上で売り上げが1000万円をこえるのはなかなか難しいことですが、しっかりと把握しておきましょう。
そのためには、普段から売上額と仕入れ額の把握には務めておきたいところです。
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