商標権という権利が存在します。
普通に生活していると、あまり意識しない権利ですが、せどりをしようとすると嫌が応でも意識しなければならない権利です。
最悪の場合、商標権を知らなかったがために訴えられる可能性すらありえます。
ここでは、そんな自体にならないため、商標権について具体例を挙げながら紹介していきましょう。
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商標権とはどんな権利? 具体例を出しながら解説。
商標権を一言で述べると、「商品やサービスの目印を保護する権利」のことです。
そういうと、いまいちよくわからないかもしれません。
同じように商品を保護する著作権との違いも、ややこしいと感じるでしょう。
そこで、具体的に商標権について解説するために、まずは「商標」についてまとめていきます。
商標とは
商標とは、「別の商品と違うことを示す目印」です。
例えば、「コカ・コーラ」といえば多くの人は黒色の炭酸飲料を想像するでしょうし、「トヨタ」であれば、質の良い車を想像する方が多いでしょう。
商標とは、つまりそういった、「他社の商品と自社の商品が違うこと」を表すための概念なのです。
先述した例であれば、コカ・コーラの赤と白で表記されたマークや、トヨタのエンブレムが商標です。
もし、商標の一切を排除したとしたら、外見から「コカ・コーラ」と「ペプシ」を見分けることは難しいでしょうし、トヨタの車も、詳しい人でなければどこの車かわからなくなってしまいます。
商標がなければ、コカ・コーラの味が飲みたくても、どの炭酸飲料を飲めばいいのかわからなくなってしまうのです。
そのため、商標はメーカーと消費者の両方にメリットのあるものといえます。
メーカーからすれば、自社の商品をリピートして購入してもらえる可能性があがります。
一方消費者からすれば、自分が欲しいクオリティのものをわざわざ検索しなくとも購入するようになれるのです。
商標権とは
「商標」について解説したところで、「商標権」の解説に戻りましょう。
「商標権」とはつまるところ、「商標を使うことができる権利」を法律的に保証しますよ、という制度のことをいいます。
他の人が似たような商標を使い、消費者にアピールした場合は、その企業に対して強制的に商品の差し止めを行うことが可能です。
先ほどの「コカ・コーラ」を例に出して紹介しましょう。
コカ・コーラ社が商標を登録し、黒い炭酸飲料を「コーラ」として売り出したときのことを考えてください。
その美味しさに多くの人が惹かれ、さらにコカ・コーラ社の宣伝によってコカ・コーラは日常的な飲み物として定着しました。
そこで突然、第三者が独自の製法で生み出した白い炭酸飲料に、コカ・コーラ社のものとよく似た赤と白の包装、ロゴを使って売り出したとしましょう。
それを見た人は、「コカ・コーラ社の新作か」と考えて商品を購入してしまいます。
その商品のクオリティがどうであれ、コカ・コーラ社の打ち立てたコーラのおいしさが宣伝に利用されてしまうのです。
もし、同じような形で複数の会社が似たような炭酸飲料を「コーラ」として売り出したらどうなるでしょうか。
どの商品がコカ・コーラ社のものなのかわからなくなってしまいますし、まずい「コーラ」が社会を埋め尽くしたら、コカ・コーラ社の打ち立てった信頼は地に落ちてしまいます。
商標権とは、そうした事態を防ぐために存在する権利なのです。
コカ・コーラ社以外が同社のロゴを使うことを禁止し、それを使って商売をすることを禁じています。
つまり、商標権とはメーカーの利益を守り、消費者が選ぶ商品に迷わないようにするための権利なのです。
ただし、商標権は著作権とは異なり、自動的に発生する権利ではありません。
特許庁に商標権登録を出願し、それが認められなければならないのです。
今までに許可・提出された商標権は、オンライン上でも確認することができます。
例えば、上記のサイトで「ピカチュウ」と検索すると、よく知られたポケモンが出てきます。
ここに登録されている限り、「ピカチュウ」という名前やピカチュウの姿形は保護され、それが他社に使われている場合は、商標権の侵害を根拠として訴えることができるのです。
商標権がせどりと関連しているのはなぜ?
前述した説明を考えると、商標権はメーカー同士でのみ気を付けなければならない権利に見えるかもしれません。
自分で商品を製造し販売するのならばともかく、せどりをする分には、商標権には気にしなくてもよいような気がします。
しかし、せどりをする対象によっては、商標権について気を付けなければならないのです。
なぜなら、商標権の中には「独占的に販売する権利」も含まれているからです。
つまり、あらゆるメーカーがその気になれば、商標権が取得されている商品は全て公式以外Amazonから締め出されてしまいます。
そうならないのは、ほとんどのメーカーがわざわざ自分の商品をAmazonから締め出すメリットを感じていないからです。
特に、小売店へ卸売りを行っている企業は、わざわざAmazonで販売している商品がせどりなのか小売店のものなのか気にすることはほとんどありません。
しかし、中には自社で商品を独占販売したい企業や、Amazonで気軽に商品を購入されることを善しとしない企業もあるのです。
Amazonで商標権を侵害しないために! 要注意商品の見抜き方を紹介
もし、商標権を保持している企業がAmazonに問い合わせをした場合、すぐにAmazonから対象商品の出品停止の措置が取られます。
加えて、何度も商標権の侵害を繰り返していると、アカウント停止・閉鎖の可能性もありえるのです。
しかし、いつ、どの会社が商標権の侵害を申告してくるのかは、逐一情報をチェックするしかありません。
それが大変だという場合は、商品をリサーチするとき、以下の点に注意するようにしましょう。
- モノレートが不安定な商品は注意
- 出品者が突然減った商品は注意
- 出品者が法人のみの場合は注意
それぞれの注意点について詳しく紹介します。
モノレートが不安定な商品
モノレートが突然下になって突然元の値段に戻っているような動きをしている商品には要注意です。
特に、細かい「谷」が短期間に何度も出来ている商品には注意しなければなりません。
それは、せどりをしている人が一時的に大幅に安い価格で「売り逃げ」しているような商品だからです。
もしくは、せどりをしている方が安く出品したものを、その都度メーカーが通報によって商品の取り下げを行っている可能性が高いのです。
出品者が突然減った商品
モノレートで、突然出品者が大きく減った場合は注意しましょう。
なぜなら、出品者が大きく減ったということは、その時点で商標権の侵害で報告された可能性があるからです。
特に、1日で大幅に出品者が減っている商品は要注意です。
出品者が法人のみの商品
出品者が問屋のみ、法人の小売業のみの場合は要注意です。
そうした商品は、メーカーが卸す相手を決めている可能性が高いからです。
ただし、卸している相手を選んでいるだけでAmazonでの販売自体はできる可能性はあるので、メーカーに直接交渉するのもひとつの手でしょう。
Amazonにおいて、商標権の侵害はスポーツでいうイエローカードと同義だと思ってください。
商標権の侵害の告知を無視したり、何度も商標権の侵害をしていると、最悪の場合停止・閉鎖の憂き目にあうことになります。
商標権についてしっかりと理解し、わからない内に商標権を侵害しないように気を付けましょう。
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